○沖縄市職員等駐車土地使用規則
| (令和2年9月10日規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市行政財産使用料条例(昭和61年沖縄市条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する市職員等、土地及び使用料の月額並びに条例第3条第3項に規定する使用料の徴収その他必要な事項を定めるものとする。
(市職員等)
第2条 条例第2条の2の規則で定める市職員等は、職員及び市が所有する施設において業務に従事する者(指定管理者の従業員を含む。)とする。
[条例第2条の2]
(駐車土地)
第3条 条例第2条の2の規則で定める土地は、本市の行政財産のうち、管理者(沖縄市公有財産規則(平成29年沖縄市規則第22号)第4条第1号に規定する行政財産の管理を行う者をいう。以下同じ。)が、その用途又は目的を妨げない範囲において指定した場所(以下「駐車土地」という。)とする。
(使用許可)
第4条 駐車土地を使用しようとする市職員等は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可の基準)
第5条 駐車土地は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、使用の許可をすることができる。
(1) 市職員等が使用するとき。
(2) 市職員等が通勤のための車両(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車(二輪車を除く。)をいう。以下同じ。)及びオートバイ等(道路交通法第2条第1項第9号の自動車(二輪車に限る。)、同項第10号の原動機付自転車及び同項第11号の2の自転車をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を駐車するために使用するとき。
(3) 駐車土地が確保できるとき。
(4) その他行政財産の管理上支障がないと認められるとき。
(使用許可の期間)
第6条 駐車土地の使用許可の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間の期間とする。
(使用料)
第7条 条例第2条の2の規則で定める使用料の月額は、次の表の左欄に掲げる車両の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。
| 車両の区分 | 月額使用料 |
| 自動車 | 5,000円 |
| オートバイ等 | 1,000円 |
| 備考 週の所定の勤務時間が20時間以下の者にあっては、半額とする。 | |
[条例第2条の2]
2 前項の使用料は、駐車土地の使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合であっても、1月とみなし、日割計算は行わないものとする。
(使用料の徴収)
第8条 管理者は、納付通知書により使用料を徴収するものとし、当該使用料の徴収月、徴収金額及び納期限は、次のとおりとする。
| 徴収月 | 徴収金額 | 納期限 |
| 4月 7月 10月 1月 | 徴収月以後3月分の使用料 | 徴収月の末日 |
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、徴収月、徴収金額及び納期限を変更することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。