○沖縄市学校教育施設等駐車使用規則
| (令和2年8月4日教委規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市行政財産使用料条例(昭和61年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する市職員等、通勤、車両、土地及び使用料の月額並びに第3条第3項に規定する使用料の徴収その他必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 条例第2条の2に規定する土地は、沖縄市教育委員会が所管する沖縄市立の学校、幼稚園、教育機関及び教育関係施設(以下「学校教育施設等」という。)が設置されている土地とする。
[条例第2条の2]
(対象職員等)
第3条 条例第2条の2に規定する市職員等は、当該学校教育施設等を主たる業務場所とし、通勤を目的として車両を駐車使用する者で、次の各号のいずれかに該当する者を対象職員等とする。
[条例第2条の2]
(1) 当該学校教育施設等に配属された者
(2) 前号に定めるもののほか、当該学校教育施設等において業務に従事する者
2 次のいずれかに該当する者は、対象職員等から除外する。
(1) 当該学校教育施設等に関する公益活動を行う者
(2) 専ら、当該学校教育施設等の事務事業の支援を目的として活動を行う者
(3) 市、教育委員会又は当該学校教育施設等から報酬を得ていない者
(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が認める者
(車両)
第4条 条例第2条の2に規定する車両は、次の各号のとおりとする。
[条例第2条の2]
(1) 自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車(二輪車を除く。)をいう。
(2) オートバイ等は、道路交通法第2条第1項第9号の自動車のうち二輪車、同項第10号の原動機付自転車及び同項第11号の2の自転車をいう。
(使用期間)
第5条 学校教育施設等の駐車使用期間は、使用開始の月から3月までとする。
2 前項の期間は、翌年度にわたることができない。
(使用料)
第6条 条例第2条の2に規定する使用料の区分及び月額は、別表1のとおりとする。
2 前項の使用料は、日割計算は行わない。
(施設管理者)
第7条 学校教育施設等は、当該学校教育施設等を所管する課、教育機関の長又は学校長並びに園長(以下「施設管理者」という。)が管理する。
(使用料の納付)
第8条 学校教育施設等に車両を駐車使用する者(以下「使用者」という。)は、次条で定める期限までに使用料を納付しなければならない。ただし、第11条第3項に基づく、使用の許可については、この限りでない。
[第11条第3項]
2 複数の使用者がある場合は、その代表者が前項の使用料を納付することができる。
(使用料の徴収)
第9条 施設管理者は、会計年度に属する月(以下「徴収月」という。)を指定して使用料を徴収しなければならない。ただし、指定を省略する場合の徴収月は、6月、9月、12月及び3月とする。
2 前項に定める月の徴収日については、別に定める。
(使用料の還付)
第10条 施設管理者は、使用許可の取消しを行った場合、使用者に駐車使用しない期間の使用料を還付する。
2 前項の使用料は、日割計算は行わない。
(使用の許可)
第11条 使用者は、あらかじめ施設管理者に駐車使用許可の申請を行い、駐車使用の許可を受けなければならない。
2 複数の使用者がある場合は、その代表者が前項の申請を行うものとする。
3 施設管理者は、特別な事情があると認める場合、一時的な使用を許可することができる。
(使用の指示)
第12条 施設管理者は、使用者に駐車使用に関する指示をすることができる。
2 使用者は、前項の指示に従わなければならない。
第12条の2 教育長は、施設管理者に対して、駐車使用の許可及び管理に関する指示をすることができる。
2 前項の指示を受けた施設管理者は、その指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、いつでも使用許可を取消すことができる。
(1) 施設の用途又は目的を達成するために必要とする場合
(2) 使用者の使用方法が許可を受けた内容と異なる場合
(3) 使用者にやむを得ない事情が発生したと認める場合
(4) 公序良俗に反すると認める場合
(5) 前4号に定めるもののほか、教育長が認める場合
(使用の報告)
第14条 使用者は、駐車使用に関する事件、事故又は異変等を発見した場合、施設管理者に直ちに報告しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、学校教育施設等をき損し、又は滅失したときは、ただちに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、使用者に前項の損害賠償を請求することができる。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
2 この規則の運用に必要な事項は、前項の定めの範囲内で施設管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年5月11日教委規則第8号)
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この規則は、令和3年5月11日から施行し、改正後の沖縄市学校教育施設等駐車使用規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月7日教委規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
| 車両の区分 | 週の勤務時間 | |
| 20時間以下 | 20時間を超える | |
| 自動車 | 2,500円 | 5,000円 |
| オートバイ等 | 500円 | 1,000円 |