○沖縄市職員等駐車土地使用規程
| (令和2年9月10日訓令第18号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員等が通勤のための車両を駐車する駐車土地の使用に関し、沖縄市行政財産使用料条例(昭和61年沖縄市条例第5号)、沖縄市行政財産使用料条例施行規則(昭和61年沖縄市規則第2号)、沖縄市公有財産規則(平成29年沖縄市規則第22号)及び沖縄市職員等駐車土地使用規則(令和2年沖縄市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[沖縄市行政財産使用料条例(昭和61年沖縄市条例第5号)] [沖縄市行政財産使用料条例施行規則(昭和61年沖縄市規則第2号)] [沖縄市公有財産規則(平成29年沖縄市規則第22号)] [沖縄市職員等駐車土地使用規則(令和2年沖縄市規則第57号。以下「規則」という。)]
(定義)
第2条 この訓令において、使用する用語は規則で使用する用語の例による。
(使用許可申請等)
第3条 市職員等は駐車土地を使用しようとするときは、駐車土地使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可等)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があった場合において、これを許可すべきものと認めたときは、駐車土地使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用の中止)
第5条 前条の許可を受けた市職員等(以下「許可職員等」という。)は、駐車土地の使用を中止しようとするときは、駐車土地使用中止届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定による届出があったときは、使用を中止する日の属する月の翌月以降の使用料を還付するものとする。
(台帳の整備)
第6条 管理者は、駐車土地使用者台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(許可職員等の遵守事項)
第7条 許可職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車土地を通勤以外の目的で使用しないこと。
(2) 駐車に当たっては、管理者の指示に従うこと。
(3) 行事等が行われる場合は、管理者が行う駐車制限に従うこと。
(4) 駐車土地を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(使用許可の取消し)
第8条 管理者は、許可職員等が次の各号のいずれかに該当するときには、その使用の許可を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の申請をしたことが明らかになったとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(3) 市職員等でなくなったとき。
(4) その他この訓令の規定に違反したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消しは、駐車土地使用許可取消通知書(様式第5号)を使用者に通知することにより行うものとする。
(事故等の損害の責任)
第9条 市は、駐車土地に駐車中の車両の損傷、盗難、その他火災事故又は不可抗力による事故については、賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 許可職員等は、自己の責めに帰すべき理由により駐車土地の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するための手続その他必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
