○沖縄市消防事務決裁規程
| (令和2年9月10日消本訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、消防本部消防長(以下「消防長」という。)の権限に属する事務についての執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 消防長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的にその意志を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、消防長の責任において常時消防長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 事務が2つ以上の課に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるため、回議することをいう。
(5) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として、主管係長を経て、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(消防長の決裁事項)
第4条 消防長の決裁事項は、別表に定める消防長の決裁区分に属する事項とする。
[別表]
(専決事項)
第5条 消防長の権限に属する事務のうち、次長及び署長並びに課長及び主幹で専決することができる事項は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。
[別表]
(1) 異例に属するもの
(2) 例規又は重要な先例となるもの
(3) 法令解釈上疑義があるもの
(4) その他事案が重要であり、消防長の決裁を受ける必要があると認めるもの
(代決者)
第6条 決裁事務において、決裁権者が不在のときの代決者は、次のとおりとする。
(1) 消防長の決裁事項について、消防長が不在のときは、次長が代決する。
(2) 次長の専決事項について、次長が不在のときは、主管の課長が代決する。
(3) 署長の専決事項について、署長が不在のときは、主管の課長が代決する。
(4) 課長の専決事項について、課長が不在のときは、補佐を置く課にあっては補佐が、補佐も不在のとき及び補佐を置かない課にあっては、主管の係長が代決する。
2 前項第2号から第4号までの場合において、代決者が不在のときは、決裁権者の直近の上司が決裁権者の専決事項を代決するものとする。
3 前項の規定により代決できるものは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については、代決できない。
(後閲)
第7条 前条の規定により、代決した事項について、速やかに当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
(補足)
第8条 この訓令にないものについては、沖縄市事務決裁規程(平成12年3月14日訓令第2号)の別表1共通権限(庶務関係、人事関係、財政関係)を準用する。
附 則
この訓令は、令和2年9月10日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
各課毎の決裁
| 課名 | 決裁区分\決裁事務 | 消防長 | 次長・署長 | 課長・主幹 |
| 消防総務課 | 1 消防統計 | (1) 消防統計に関すること。 | ||
| 2 職員の研修計画 | (1) 職員研修計画に関すること。 | |||
| 3 職員の福利厚生 | (1) 福利厚生に関すること。 | |||
| 4 職団員公務災害補償 | (1) 認定申請 | (1) 認定申請以外のもの | ||
| 5 人事関係 | (1) 人事異動に関すること。(消防長以外) | (1) 人事記録事務に関すること。 | ||
| 6 消防職員委員会 | (1) 指名に関すること。 | (1) 意見書の提出、開催、その他委員会に関すること。 | ||
| 7 事務分掌 | (1) 疑義を決定すること。 | |||
| 8 被覆貸与 | (1) 定期的なもの | |||
| 9 消防団 | (1) 人事に関すること。 | (1) 訓練招集(2) 予算に関すること。(3) 被覆貸与等 | ||
| 10 感謝状贈呈 | (1) 感謝状贈呈報告書、感謝状贈呈推薦書 | |||
| 11 職員安全衛生 | (1) 重要なもの | (1) 定期的なもの | ||
| 12 共済組合及び厚生会並びに源泉諸税 | (1) 共済組合事務(2) 厚生会掛金の支出命令(3) 源泉諸税の支出命令 | |||
| 13 許可 | (1) 営利企業従事の許可 | |||
| 14 規程、内規の制定・改廃 | (1) 規程、内規等の制定・改廃に関すること。 | |||
| 15 事務、事業の計画決定及び施行 | (1) 重要なもの | (1) 簡易的なもの | ||
| 16 その他消防総務課に関すること。 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | ||
| 予防課 | 1 建築確認申請 | (1) 同意(2) 通知 | ||
| 2 危険物施設等 | (1) 許可、認可、仮使用の承認及び検査 | (1) 届出 | ||
| 3 危険物の指定数量以上の仮貯蔵及び取扱い | (1) 仮貯蔵、仮取扱の承認 | |||
| 4 危険物の貯蔵・取扱い | (1) 措置命令 | (1) 指導 | ||
| 5 消防用設備 | (1) 着工、設置及び検査 | |||
| 6 防火対象物 | (1) 措置命令 | (1) 指導 | ||
| 7 防火管理者 | (1) 選解任(2) 消防計画 | |||
| 8 防火表示認定制度 | (1) 進達 | |||
| 9 消防統計 | (1) 防火対象物実態調査(2) 危険物規制事務調査 | |||
| 10 沖縄市火災予防条例(昭和49年沖縄市条例第72号) | (1) 違反対象物に対する公表で重要なもの | (1) 条例に基づく諸届出及び検査(2) 違反対象物に対する公表 | ||
| 11 液化石油ガス販売の許可申請 | (1) 意見書の交付 | |||
| 12 火災の原因及び損害、その他災害 | (1) 調査に関すること。 | |||
| 13 規程、内規の制定・改廃 | (1) 規程、内規等の制定・改廃に関すること。 | |||
| 14 事務、事業の計画決定及び施行 | (1) 重要なもの | (1) 簡易的なもの | ||
| 15 その他予防課に関すること。 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | ||
| 警防課 | 1 出場 | (1) 火災、救助 | (1) 救急 | (1) 風水害、警戒その他 |
| 2 訓練及び訓練計画の調整 | (1) 消防長査閲 | (1) 消防機関及びその他関係機関との訓練(2) 年間計画 | (1) 活動審査会(2) その他の訓練(3) 月間行事予定 | |
| 3 警防計画 | (1) 消防長が指示するもの | (1) 特殊消防対象物警防計画 | (1) 危険区域の指定(2) 水利活用計画 | |
| 4 緊急消防援助隊 | (1) 災害派遣隊員の選任、解任 | (1) 訓練参加者の選任 | (1) 出場準備の調整、帰任後の報告(2) 資機材の管理登録、調査、報告、その他 | |
| 5 消防相互応援 | (1) 協定の締結 | (1) 事前協議及び軽微な調整 | ||
| 6 消防水利の設置及び維持管理 | (1) 協定の締結 | (1) 事前協議及び軽微な調整 | ||
| 7 開発行為 | (1) 事前審査(2) 事前協議及び軽微な調整 | |||
| 8 消防車両、消防機械器具等の運用及び保守管理 | (1) 法定点検及び修繕等 | |||
| 9 立入検査、消防査察 | (1) 検査結果通知 | |||
| 10 消防団員の教育訓練 | (1) 定期訓練(2) 操法大会等 | |||
| 11 医療機関及び関係機関との連絡調整 | (1) 救急ステーションの認定 | (1) 救急搬送証明(2) ドクターカー業務(3) ケース連絡票 | ||
| 12 応急手当等 | (1) 救急法講習会 | |||
| 13 各種届出 | (1) 道路工事、煙火、催物開催、禁止行為、圧縮アセチレン、消防訓練計画等 | |||
| 14 火災の原因及び損害、その他災害 | (1) 調査に関すること。 | |||
| 15 規程、内規の制定・改廃 | (1) 規程、内規等の制定・改廃に関すること。 | |||
| 16 事務、事業の計画決定及び施行 | (1) 重要なもの | (1) 簡易的なもの | ||
| 17 その他警防課に関すること。 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | ||
| 通信指令課 | 1 通信指令業務の運用 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | |
| 2 通信機器 | (1) 点検 | |||
| 3 職員の勤務配置、訓練、研修 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | ||
| 4 情報収集、統計 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの | ||
| 5 規程、内規の制定・改廃 | (1) 規程、内規等の制定・改廃に関すること。 | |||
| 6 その他通信指令課に関すること。 | (1) 重要なもの | (1) 軽易なもの |