○沖縄市市長部局会計年度任用職員の人事評価実施規程
(令和2年11月4日訓令第19号)
改正
令和6年11月29日訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の人材育成及び組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上及び公務の能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 能力評価 会計年度任用職員が職務の遂行において発揮した能力について客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 会計年度任用職員が職務の遂行によって達成した業務実績について客観的に評価することをいう。
(3) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。
(基本方針)
第3条 能力評価は、会計年度任用職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、当該能力評価の結果を本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図るものとする。
2 業績評価は、会計年度任用職員が仕事の意義及び達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有、連鎖及び達成過程を重視した運用を図るものとする。
(対象職員の範囲)
第4条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「1次評価者」という。)は、市長部局の会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については人事評価の対象から除くものとする。
(1) 休職、休暇、停職その他の理由により適正な人事評価を行うことが困難と市長が認める会計年度任用職員
(2) 人事評価の対象期間において、3箇月以上継続して勤務した期間がない会計年度任用職員
(評価者)
第5条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者(1次評価の評価に基づき評価を行う者をいう。以下同じ。)及び3次評価者(2次評価者の評価に基づき評価を行う者をいう。以下同じ。)とし、次の表のとおりとする。
1次評価者2次評価者3次評価者
会計年度任用職員係長に相当する職課長に相当する職
2 1次評価者は、能力評価に当たっては自己の職務行動を客観的に捉えて評価するよう努めるものとし、業績評価に当たっては与えられた業務の達成度に基づいた客観的な評価に努めるものとする。
3 2次評価者及び3次評価者は、能力評価に当たっては公平かつ公正を旨とし職務行動について観察した事実に基づき評価し、業績評価に当たっては与えられた業務が正確に遂行できるよう必要な支援及び助言を行わなければならない。
4 3次評価者は、前項に定めるもののほか、2次評価者が1次評価者に対し、適正な評価を行っているかの確認を行うものとする。
5 市長は、2次評価者又は3次評価者による評価が適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
(人事評価の対象期間)
第6条 人事評価の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とし、当該期間中の12月1日を基準日として評価する。
2 人事評価の対象期間が基準日において3箇月に満たない場合は、3箇月を経過する日を基準日として評価する。
(評価結果の開示)
第7条 2次評価者又は3次評価者は、1次評価者と面談を実施し、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を開示する。
2 前項の規定による開示に当たっては、人材育成の観点から評価結果の説明、指導及び助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
(評価結果の活用)
第8条 1次評価者は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 任命権者は、1次評価者である会計年度任用職員が、翌年度においても任用継続の意思がある場合は、当該評価結果を任用の可否の決定の参考にすることができる。
(苦情相談等の申出)
第9条 第7条第1項の規定により開示された評価結果に苦情相談等がある者は、別に定めるところにより、苦情相談等の申出を行うことができる。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月29日訓令第12号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。