○沖縄市空家等の対策の推進及び適正な管理に関する条例
(令和2年3月27日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空家等の対策の推進及び適正な管理に必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びにその生活環境の保全を図り、もって安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、空家等の更なる増加を抑制し、及びその活用を促進し、並びに適正に管理されていない空家等の改善を図るための対策を計画的に実施するため、市、所有者等及び市民等(市内に居住し、勤務し、通学し、又は滞在する者及び所在する法人その他の団体をいう。以下同じ。)の協働により推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、空家等の対策を総合的に実施するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適正な管理に努めなければならない。
2 所有者等は、空家等を有効に活用するよう努めるものとする。
3 所有者等は、災害等で空家等が倒壊し、又はその一部が飛散するおそれがある場合は、厳重に対策を講じなければならない。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、第3条に規定する基本理念の実現に努めるものとする。
2 市民等は、適正な管理が行われていない空家等と推測されるものを発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第7条 市長は、法第9条第2項の規定による立入調査のほか、次条の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員又は委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 前項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必要があると認めるときは、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた場合は、当該措置に係る所有者等に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項の措置を講じた場合において、当該措置に係る空家等の所有者等を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地その他規則で定める事項を公告するものとする。
4 市長は、第1項の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、前条第1項に規定する措置を講ずるに際し必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、協力体制を構築するように努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。