○沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(令和2年1月31日規則第2号)
改正
令和3年3月31日規則第12号
令和4年3月31日規則第29号
令和5年3月31日規則第23号
令和6年3月29日規則第20号
令和7年3月31日規則第30号
令和7年8月29日規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 会計年度任用職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。) の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき又は職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は特殊な経験等を有する会計年度任用職員の号給については、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前会計年度において定められた号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定にかかわらず、経験年数を有する会計年度任用職員で前項の規定によれば号給の加算がない者の号給については、他の会計年度任用職員との均衡を考慮し、経験年数の月数12月につき4を超えない範囲内において市長が定める数を第3条第2項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(給料の支給等)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 市長は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。
3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第9条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに休日勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ集計した時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給)
第10条 休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当は、一の給料の計算期間の分を次の月の給料の支給日に支給する。
(休日勤務手当)
第11条 条例第5条の規定により準用する給与条例第10条の規則で定める日及び規則で定める割合は、常勤職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第5条の規定により給与条例第10条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える給与条例の規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条勤務時間条例第8条第1項沖縄市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年沖縄市規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第9条第1項
勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項勤務時間規則第3条第1項、第3項及び第4項
勤務時間条例第3条及び第4条勤務時間規則第3条及び第4条
(時間外勤務手当)
第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第3項の規則で定める割合並びに同項の規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第14条 条例第6条の規定により給与条例第11条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える給与条例の規定読み替えられる字句読み替える字句
第11条第3項勤務時間条例第4条沖縄市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年沖縄市規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条
勤務時間条例第3条勤務時間規則第3条
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条から第13条の3まで(第13条第3項及び第5項を除く。)に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 条例第7条の2の規定により準用する給与条例第13条の4(第2項第2号及び第4号を除く。)に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(時間外勤務に係る報酬)
第17条 条例第15条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 条例第20条の規定により準用する給与条例第13条から第13条の3まで(第13条第3項及び第5項を除く。)に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。
2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第20条の2の規定により準用する給与条例第13条の4(第2項第2号及び第4号を除く。)に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(報酬の支給等)
第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 市長は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に報酬の支給日を定めることができる。
3 第8条第3項の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。
4 第9条の規定は、報酬の支給について準用する。
(時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、一の報酬の計算期間の分を次の月の報酬の支給日に支給する。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、沖縄市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年沖縄市規則第1号)に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第24条第2項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の者の通勤に係る費用弁償の額とする。
2 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第16条第2項の規定の例により得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
勤務日数割合
4日100分の80
3日100分の60
2日100分の40
1日100分の20
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)別表に規定するその他の非常勤の職員であった職員で市長が定めるもの(以下「旧条例適用職員」という。)の施行日における号給は、この規則の規定にかかわらず、当該旧条例適用職員に係る報酬の額その他の市長が必要と認める事由を勘案して市長が定める号給とする。
附 則(令和3年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第21条の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
(支給日に関する経過措置)
2 改正後の第8条第1項及び第20条の規定は、この規則の施行の日以後の計算期間に係る給料及び報酬について適用し、同日前の計算期間に係る給料及び報酬については、なお従前の例による。
3 改正後の第8条第1項及び第20条第1項の規定の適用については、これらの規定中「20日」とあるのは、令和3年4月分の給料及び報酬においては「5日」と、同年5月分の給料及び報酬においては「10日」と、同年6月分の給料及び報酬においては「15日」とする。
附 則(令和4年3月31日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用職員の適用日以後における号給については、改正後の規則の規定により号給を決定される会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)第14条第1項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)について準用する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は,改正後の規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月29日規則第36号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種区分職種職務の級基礎号給上限号給
(1)一般事務職1級19
日直622
賦課・徴収業務補助員723
市民相談員1127
市民課窓口業務、男女共同参画センター事務員、一般廃棄物管理員、墓地等経営許可業務1531
就労支援アドバイザー1834
統計事務士2036
年金相談業務2238
施設長3248
語学(英語・スペイン語等)3349
資源化物収集運搬禁止行為指導員4359
市史編集員、平和大使認定員4460
消費生活相談員、企業誘致推進役、スポーツコンベンション推進員、エイサー会館事務員4763
コンピューターインストラクター5975
保育士(事務職)6278
防災業務員6480
エイサー会館管理者、文化芸能推進マネージャー2級2844
おもてなしマネージャー4561
(2)第二種衛生管理者1級2036
第一種衛生管理者2541
保育士、児童厚生員、放課後児童支援員2642
医療保険事務・点検員、給付費用適正化点検事務専門員、ケアクラーク、介護保険事務専門員、介護保険給付事務専門員、介護保険認定業務専門員、第1層生活支援コーディネーター(医療保険事務士)、放課後児童クラブ相談員2844
保育士(処遇改善)、放課後児童支援員(処遇改善)2945
適正保護推進員3147
担任保育士3450
担任保育士(処遇改善)3854
サービス適正化点検員、障害支援区分認定調査員、社会福祉主事3955
こどもの居場所づくり支援員、児童厚生施設長、健康運動指導士4763
認定心理士5470
救命講習普及支援員、インテーク、面接相談員、手話通訳者5975
国民健康保険料相談員6177
手話通訳士7086
准看護師、臨床発達心理士2級2238
言語聴覚士、栄養士3046
介護福祉士、第三者行為請求事務員3753
看護師、作業療法士、理学療法士、介護支援専門員、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、ケースワーカー、家庭児童相談員、事業所指定・指導監督業務専門員、認定調査員、認定審査会事務局員、認定審査会事務局点検作業員、給付費用適正化福祉用具・住宅改修担当専門員、総合相談業務員、権利擁護支援業務員、審判請求調査業務員、認知症総合支援業務員、訪問型サービス専門員、リハビリテーション専門員、介護予防事業推進員、地域ケア会議推進業務員、在宅医療・介護連携推進業務員、第1層生活支援コーディネーター、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務員4561
社会福祉士(処遇改善)、母子支援員、個別対応職員5167
保健師、助産師、ケースワーカー(社会福祉士)5470
(3)技術系業務支援員1級3147
第二種電気工事士2級1531
第一種電気工事士、第三種電気主任技術者2238
二級電気工事施工管理技士補、二級造園施工管理技士補、二級管工事施工管理技士補2743
土地区画整理事業支援員、泡瀬地区環境利用推進業務員、二級電気工事施工管理技士、二級造園施工管理技士、二級管工事施工管理技士2844
一級電気工事施工管理技士補、一級造園施工管理技士補、一級管工事施工管理技士補2945
第二種電気主任技術者、一級電気工事施工管理技士、一級造園施工管理技士、一級管工事施工管理技士3046
宅地建物取引士、システムエンジニア4561
二級建築施工管理技士補、二級土木施工管理技士補6379
二級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士、測量士補6480
一級建築施工管理技士補、一級土木施工管理技士補6682
一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、二級建築士、建築設備士3級3046
測量士、土地区画整理士3652
一級建築士、技術士補4258
(4)学校事務、預かり保育補助員1級19
司書420
特別支援担当補助者、特別支援教育補助者、学校支援教育補助者、保育補助員723
社会教育指導員1026
特別支援担当2137
特別支援担当(処遇改善)2339
日本語指導員2541
預かり保育学級担任2743
幼稚園学級担任3652
幼稚園学級担任(処遇改善)4056
学芸員補、文化財調査専門員4662
教員免許2種、公認スポーツ指導者、教育相談、中学校部活動指導員4763
教員免許1種、教員免許専修5975
少年指導員6783
学芸員7187
スクールソーシャルワーカー(子供の貧困対策支援員)2級4561
ALT3級4056
学校貧困対策コーディネーター4157