○沖縄市上下水道局職員ハラスメント防止等規程
| (平成31年4月1日水道局訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、良好な職場環境の確保、職員の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員、法第22条の4に規定する常勤の定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の5に規定する短時間勤務の定年前再任用短時間勤務職員で沖縄市上下水道局(以下「上下水道局」という。)に属するものをいう。
(2) 職場 職員が勤務に従事する場所(職員が通常勤務している場所以外の場所も含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
イ パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場内外を問わず、上司又は同僚からの言動(妊娠し、若しくは出産したこと又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠し、若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申請し、若しくは取得した男女職員の職場環境が害されることをいう。
エ その他のハラスメント (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、嫌がらせ、いじめ、強制等により他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動をいう。
(4) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の職場環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長級、次長級及び部長級の職員をいう。次条において同じ。)は、職員がその勤務能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、沖縄市職員ハラスメント防止等に関する指針に定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者(他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者で所属長以外の職員をいう。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」とする。)は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談員の設置等)
第6条 管理者は、ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、沖縄市水道局職員安全衛生管理規程(平成23年8月31日水道局訓令第2号)第15条の安全衛生委員会を構成する委員とする。
3 相談員の人数は10人以内とし、管理者がこれを任命する。
4 相談員の任期は、2年以内とする。
5 相談員は、再任することができる。
(委員会の設置等)
第7条 管理者は、苦情相談に係る事案について、当該事案を適切かつ効果的に処理するため、沖縄市上下水道局ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員5名をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者につき、管理者が任命する。
(1) 上下水道部長
(2) 上下水道部次長
(3) 上下水道部長が推薦する職員 1名
(4) 職員労働組合が推薦する職員 2名
4 委員の任期は、2年以内とする。
5 委員長は上下水道部長、副委員長は上下水道部次長をもって充てる。
6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
10 委員会の庶務は、上下水道局総務課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(苦情相談)
第8条 職員は、ハラスメントに関して、相談員又は人事担当職員に対し、ハラスメント相談票(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
(苦情相談への対応)
第9条 相談員又は人事担当職員は、職員から苦情相談があった場合は、苦情相談記録簿(様式第2号)にその内容を記録し、上下水道局総務課長に報告するものとする。この場合において、相談員又は人事担当職員は、別に定める苦情相談への対応についての要領に十分留意しなければならない。
2 苦情相談記録簿への記録が苦情相談をした職員の意思により作成し得ない場合は、前項の規定にかかわらず、苦情相談記録簿への記録をしないこととする。
3 上下水道局総務課長は、第1項の規定による報告があったときは、その事実関係を確認し、当該報告に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(委員会の開催の要請)
第10条 上下水道局総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の開催を要請するものとする。
(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。
(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。
(調査及び審議)
第11条 委員会は、関係者から事情聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置について審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うとともに、調査及び審議の結果を管理者に報告するものとする。
(対応措置)
第12条 委員会は、調査及び審議の結果ハラスメントの事実を確認したときは、管理者に前条の規定による報告を行う際に必要かつ適切な措置を講じ、又は加害行為を行った一般職に属する職員の懲戒処分について沖縄市職員分限懲戒審査委員会規則(昭和53年沖縄市規則第15号)に基づき設置される沖縄市職員分限懲戒審査委員会に諮るよう求めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第13条 相談員、委員会の構成員及び苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(沖縄市水道局ハラスメント等相談窓口設置要項の廃止)
2 沖縄市水道局ハラスメント等相談窓口設置要項(平成25年8月14日決裁) は、廃止する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第20号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日上下水道局訓令第2号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の 沖縄市上下水道局職員ハラスメント防止等規程の規定を適用する。
