沖縄アリーナ条例の一部の施行期日を定める規則
令和元年9月30日規則第9号
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第1項
附則
第1項
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第7編 教育
第3章 社会教育
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観光スポーツ振興課
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令和元年9月30日規則第9号
令和元年9月30日
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○沖縄アリーナ条例の一部の施行期日を定める規則
(令和元年9月30日規則第9号)
沖縄アリーナ条例(平成30年沖縄市条例第29号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行期日は、令和元年10月1日とする。
[
沖縄アリーナ条例(平成30年沖縄市条例第29号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。