○沖縄アリーナ条例施行規則
| (令和元年9月30日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄アリーナ条例(平成30年沖縄市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により沖縄アリーナを利用しようとする者は、沖縄アリーナ利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 前項の規定による利用の許可の申請は、利用日の3年前から行うことができる。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用の許可をしたときは、沖縄アリーナ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の許可の変更)
第3条 利用者は、前条第3項の規定により許可を受けた内容を変更しようとするときは、沖縄アリーナ利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し変更を適当と認めるときは、沖縄アリーナ利用変更許可書(様式第4号。次条第2項において「利用変更許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、沖縄アリーナ利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条第1項]
2 利用者は、利用開始前に沖縄アリーナを利用しないこととなったときは、沖縄アリーナ利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書(前条の規定による利用の許可の変更をした場合は利用変更許可書)を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(附属設備利用料金)
第5条 条例別表の規則で定める額は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄アリーナ利用料金減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条の規定による市長が定める減免事項は、市長が必要と認めた場合とし、減免額の算定基準は、市長及び指定管理者が定めるものとする。
[条例第12条]
3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用料金の減額又は免除の承認をしたときは、沖縄アリーナ利用料金減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄アリーナ利用料金還付申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 条例第13条ただし書の規定による市長が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 指定管理者が定める額
(2) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用料金の還付の承認をしたときは、沖縄アリーナ利用料金還付通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の秩序を維持するための責任者及び整理員を置くこと。
(2) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 指定管理者の許可を得ずに、物品の販売を行わないこと。
(4) 指定管理者の許可を得ずに、施設、器具等を使用しないこと。
(5) 指定管理者の許可を得ずに、壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。
(6) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 沖縄アリーナを不潔にしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物(盲導犬・介助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(4) その他指定管理者又は利用者の指示に反する行為をしないこと。
(施設等を損壊又は減失した際の届出)
第10条 利用者は、沖縄アリーナの施設及び附属設備を損壊し、又は滅失したときは、沖縄アリーナ損壊・滅失届(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補足)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、条例の施行の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第6号)
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この規則は、令和3年3月28日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第8号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第26号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月28日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
附属設備利用料金
| 品名 | 単位 | 利用料金 |
| 映像装置 | 1式1時間につき | 20,000円 |
| 4Dリプレイ設備 | 1式1時間につき | 30,000円 |
| 常設音響設備 | 1式1日につき | 30,000円 |
| 音響備品 | 1式1日につき | 7,000円 |
| 場内カメラ | 1式1時間につき | 15,000円 |
| 室内競技用木床 | 1式1時間につき | 10,000円 |
| コートサイド平台 | 1式1日につき | 50,000円 |
| 吊下げバトン | 1本1日につき | 10,000円 |
| 天井フック | 5トン1日につき | 50,000円 |
| 電動フォークリフト | 1台1日につき | 10,000円 |
| スモークマシーン | 1台1日につき | 15,000円 |
| 組立て式ステージ | 1式1時間につき | 10,000円 |
| 大型扇風機 | 1台1日につき | 5,000円 |
| ハンドリフト | 1台1日につき | 1,000円 |
| インカム | 1式1日につき | 30,000円 |
| コートサイドチェア | 50脚1日につき | 4,000円 |
| 円卓 | 1台1日につき | 700円 |
| 円卓用テーブルクロス | 1枚1日につき | 1,000円 |
| セレモニーチェア | 1脚1日につき | 250円 |
| 拡声器 | 1台1日につき | 1,000円 |
| 金属探知機 | 1台1日につき | 1,000円 |
| テーブル | 1台1日につき | 150円 |
| チェア | 1脚1日につき | 80円 |
| バリケードフェンス | 1台1日につき | 150円 |
| パネルパーテーション | 1台1日につき | 800円 |
| 講演台 | 1台1日につき | 1,000円 |
| 誘導灯 | 1式1日につき | 1,000円 |
| バルーン投光器 | 1台1日につき | 2,400円 |
| 電気設備、空気調和設備、照明設備 | 1式1時間につき | 50,000円 |
| 水道設備 | 1,000人1日につき | 7,000円 |
