○沖縄市職員ハラスメント防止等規則
| (平成31年3月29日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、良好な職場環境の確保、職員の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員で市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に属するものをいう。
(2) 職場 職員が勤務に従事する場所(職員が通常勤務している場所以外の場所も含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
イ パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げるものをいう。
(ア) 次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(i) 妊娠したこと。
(ii) 出産したこと。
(iii) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(iv) 不妊治療を受けること。
(イ) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ その他のハラスメント アからウまでに掲げるもののほか、嫌がらせ、いじめ、強制等により他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動をいう。
(4) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の職場環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長級、次長級及び部長級の職員をいう。次条において同じ。)は、職員がその勤務能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条第1項の指針に定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者(他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者で所属長以外の職員をいう。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 市長は、職員がハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 市長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談員の設置等)
第7条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、沖縄市職員安全衛生規則(昭和61年沖縄市規則第6号)第10条の安全衛生委員会を構成する委員とする。
3 相談員の人数は20人以内とし、市長がこれを任命する。
4 相談員の任期は、2年以内とする。
5 相談員は、再任されることができる。
(委員会の設置等)
第8条 市長は、苦情相談に係る事案について、当該事案を適切かつ効果的に処理するため、沖縄市ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員7名をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者につき、市長が任命する。
(1) 総務部長
(2) 市民部長
(3) 総務部次長
(4) 総務部長が推薦する職員 2名
(5) 職員労働組合が推薦する職員 2名
4 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず委員を任命することができる。
5 委員の任期は、1年以内とする。
6 委員長は総務部長をもって充てる。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
8 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
9 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
10 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
11 委員会の庶務は、人事課において処理する。
12 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(苦情相談)
第9条 職員は、ハラスメントに関して、相談員又は人事担当職員に対し、沖縄市ハラスメント相談票(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
(苦情相談への対応)
第10条 相談員又は人事担当職員は、職員から苦情相談があった場合は、苦情相談記録簿(様式第2号)にその内容を記録し、人事課長に報告するものとする。この場合において、相談員又は人事担当職員は、市長が定める苦情相談への対応についての要領に十分留意しなければならない。
2 苦情相談記録簿への記録が苦情相談をした職員の意思により作成し得ない場合は、前項の規定にかかわらず、苦情相談記録簿への記録をしないこととする。
3 人事課長は、第1項の規定による報告があったときは、その事実関係を確認し、当該報告に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 人事課長は、必要に応じ、相談の内容、対応の経過及び結果を相談者の任命権者に報告するものとする。
(委員会の開催の要請)
第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の開催を要請するものとする。
(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。
(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。
(調査及び審議)
第12条 委員会は、関係者から事情聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置について審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うとともに、調査及び審議の結果を任命権者に報告するものとする。
(対応措置)
第13条 委員会は、調査及び審議の結果ハラスメントの事実を確認したときは、任命権者に前条の規定による報告を行う際に必要かつ適切な措置を講じ、又は加害行為を行った一般職に属する職員の懲戒処分について沖縄市職員分限懲戒審査委員会規則(昭和53年沖縄市規則第15号)に基づき設置される沖縄市職員分限懲戒審査委員会に諮るよう求めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第14条 相談員、委員会の構成員及び苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第24号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の沖縄市職員ハラスメント防止等規則の規定を適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
