沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例の施行期日を定める規則
平成30年7月31日規則第58号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
体系表示
第7編 教育
第3章 社会教育
分野表示
総務課
沿革表示
平成30年7月31日規則第58号
平成30年7月31日
印刷表示
○沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例の施行期日を定める規則
(平成30年7月31日規則第58号)
沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例(平成29年沖縄市条例第26号)の施行期日は、平成30年8月8日とする。
[
沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例(平成29年沖縄市条例第26号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。