○沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例の施行期日を定める規則
(平成30年7月31日規則第58号)
沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例(平成29年沖縄市条例第26号)の施行期日は、平成30年8月8日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。