○沖縄市火災警報に関する訓令
(平成30年3月27日消本訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。
(火災警報の発令基準)
第2条 火災警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が50パーセント以下となり、最大風速10メートル以上の見込みのとき。
(2) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) 前2号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると消防長が認めるとき。
(火災警報の発令及び解除)
第3条 火災警報は、気象状況が前条各号のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨中は火災警報を発令しないこともある。
(火災警報の信号)
第4条 火災警報の発令があったときは、旗の掲揚及び掲示板を掲示するものとする。また、これを解除したときは、旗の降下及び掲示板の撤去により告知する。
(火災警報発令及び解除に関する記録)
第5条 火災警報を発令及び解除するときは、消防長は火災警報発令及び解除記録(様式第1号)に必要な事項を記録してこれを行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
別表(第5条関係)