○沖縄市補助金等交付規則
(平成30年3月19日規則第11号)
改正
平成31年3月29日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る基本的な手続を定めることにより、補助金等の交付手続及び予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、本市が本市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を直接実施する者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長及び補助事業者は、補助金等が市税その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等を遵守して補助事業等に対する責務を果たさなければならない。
2 補助事業者は、市長が別に定める補助金等の交付の目的、交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長の指示に従い、誠実に補助事業等を実施しなければならない。
(交付の対象)
第4条 市長は、住民の福祉の増進を図るためその他公益に資すると認めた場合に、予算の範囲内において、必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができる。
2 市長は、前項の補助金等について、交付の目的、補助事業等の内容、補助事業者の要件その他交付に必要な事項を別に定めなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請の方法は、市長が別に定める。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行う。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を適当と認めるときは、速やかに交付を決定しなければならない。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定について、条件を付さなければならない。
(交付の決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により通知する。
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、天災地変その他予算の執行に特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、特に市長が認める部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を実施し、補助金等を当該補助金等の交付の目的に従わず他の用途に使用してはならない。
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行に関し、補助事業者から報告を求めることができる。
2 補助事業者は、市長から報告を求められたときは、補助事業等執行報告書により報告しなければならない。
(指示等)
第12条 市長は、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示しなければならない。
2 市長は、補助事業者に対して指示を行うときは、補助事業等遂行指示書により補助事業者に通知する。
(補助事業等の変更等)
第13条 補助事業者は、補助事業等の内容を変更し、中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行う。
3 市長は、第1項の規定による補助事業等の変更、中止又は廃止を認めるときは、条件を付して補助金等交付変更等承認通知書により通知する。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業等が終了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る本市の会計年度が終了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書は、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 前2項に規定する補助事業等実績報告書等は、市長が別に定める期限までに提出しなければならない。
(補助金等の確定等)
第15条 市長は、前条の規定により補助事業等実績報告書を受けた場合において、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。
2 前項の規定により補助金等の額を確定した場合、市長は、補助事業者による補助金等の交付の請求の期限を定める。
3 第1項の補助金等の額及び前項の補助事業者による補助金等の交付の請求の期限は、補助金等確定通知書により補助事業者に通知する。
(確定前の交付)
第16条 補助事業者は、補助事業等の目的又は内容の性質上、その事業の完了前に補助金等の交付を受けなければ補助事業等を円滑に遂行できない場合は、補助金等の一部を補助金等概算払等申請書により概算払又は前金払の申請を行うことができる。
2 市長は、前項の申請を受けた場合、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行い、概算払又は前金払の必要があると認めたときは、補助金等概算払等決定通知書により補助事業者に通知する。
3 市長は、未交付額の過半を超えて概算払又は前金払とすることができない。ただし、特別な場合は、この限りでない。
(交付の請求)
第17条 第15条第3項の規定による通知を受けた者は、同条第2項で定められた期限までに補助金等交付請求書を市長へ提出しなければならない。
2 前項の規定は、前条の補助事業等の終了前に補助金等の一部の交付を受けようとする場合について準用する。
(補助金等の交付)
第18条 市長は、前条の規定による補助金等交付請求書を受けた場合、補助事業者に対して補助金等を交付する。
(交付の決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(4) 正当な理由なく補助事業等に関して市長の指示に従わなかったとき。
(5) 正当な理由なく市長が定めた期限までに補助事業等実績報告書を提出しなかったとき。
(6) この規則その他法令等の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、補助金等交付決定取消通知書により補助事業者に通知する。
3 前2項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、前条第1項の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合又は概算払若しくは前金払をした場合で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金等返還請求書により期限を定めてその返還を指示するものとする。
(1) 交付の決定の取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているとき。
(2) 確定した額を超える補助金等が交付されているとき。
2 補助事業者は、前項に定める期限までに返還しなければならない。
(違約金及び延納利息)
第21条 市長は、第19条第1項の規定による取消しをした場合において、前条の規定により補助金等の返還を指示したときは、その指示に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に定める利率の割合で計算した違約金を請求することができる。
2 市長は、補助事業者が補助金等を返還すべき期限までに納付しなかった場合は、納期限(前条の期限をいう。)の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項に定める利率の割合で計算した延納利息を補助事業者へ請求することができる。
3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を指示された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を指示された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を指示された額に達するまで順次遡りそれぞれ受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により違約金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を指示された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を指示された補助金等に充てられたものとする。
5 第2項の規定により、延納利息を納付しなければならない場合において、返還を指示された補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延納利息の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 補助事業者に対し補助金等の返還を指示し、補助事業者が当該補助金等、違約金又は延納利息の全部又は一部を納付しない場合において、市長は、補助事業者について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(理由の提示)
第23条 市長は、第9条若しくは第19条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は第12条第1項の規定により補助事業等の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(以下この条において「財産」という。)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
(1) 補助事業者が当該財産の耐用年数から補助事業等の目的に沿って使用した期間を控除した期間に応じた額を本市に納入したとき。
(2) 補助金等の交付の目的を達成し、及び当該財産の耐用年数を経過したとき。
(3) 市長がやむを得ない事情があると認めるとき。
2 補助事業者は、前項ただし書の規定により、財産を処分(補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとするときは、補助事業等財産処分承認申請書を市長へ提出しなければならない。
3 市長は、財産の処分の承認をする場合、前項に規定する申請書等の内容を確認し、必要に応じて現地調査を実施し、補助事業等財産処分承認通知書を補助事業者へ通知する。
(関係書類の整備及び保存)
第25条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等及び領収書等並びに第15条に規定する書類を備え、当該事業終了後、10年間保存しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金等から適用する。