○エイサー会館条例施行規則
(平成29年12月28日規則第39号)
改正
令和4年3月10日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、エイサー会館条例(平成29年沖縄市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)及び6月23日の慰霊の日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月31日及び翌年1月1日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用する日の3日前までにエイサー会館使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2 条例第5条に規定する規則で定める減免事項及び減免の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者であることを証するものを提示した場合 100分の50
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者であることを証するものを提示した場合 100分の50
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者であることを証するものを提示した場合 100分の50
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護者の認定を受けている者で、要介護者であることを証するものを提示した場合 100分の50
(5) 市が主催して利用する場合 100分の100
(6) 市内の小学校、中学校及び高等学校(これに準ずるものを含む。)が教育目的に利用する場合 100分の100
(7) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、使用料の減額又は免除を承認したときは、エイサー会館使用料減免通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、エイサー会館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第6条ただし書に規定する市長が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事情により、利用できなかった場合 100分の100
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、使用料の還付を承認したときは、エイサー会館使用料還付通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(平成30年3月25日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、令和4年3月14日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)