○沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例施行規則
(平成30年7月31日規則第57号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例(平成29年沖縄市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ヒストリートの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(休館日)
第3条 ヒストリートの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 6月23日(慰霊の日)
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日(平成30年8月8日)から施行する。