○沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例
| (平成29年12月28日条例第26号) |
|
|
(設置)
第1条 戦後の沖縄市の歴史及び文化の情報を発信し、本市の歴史及び文化に対する認識を深める場とするため、沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート(以下「ヒストリート」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヒストリートの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート |
| 位置 | 沖縄市中央二丁目2番1号 |
(事業)
第3条 ヒストリートは、次に掲げる事業を行う。
(1) 戦後の資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 戦後の資料の調査及び研究に関すること。
(3) 戦後の資料の展示及び公開に関すること。
(4) その他ヒストリートの設置目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第4条 ヒストリートの入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、ヒストリートに入館する者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ヒストリートの施設若しくは設備又は展示物等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ヒストリートの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償義務)
第6条 入館者は、故意又は過失によりヒストリートの施設若しくは設備又は展示物等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第58号で平成30年8月8日から施行)