○沖縄市いじめ問題調査委員会規則
| (平成29年7月14日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市いじめ問題専門委員会等条例(平成29年沖縄市条例第17号)第14条の規定に基づき、沖縄市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係者の出席)
第2条 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者へ必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第3条 委員は、調査の中立性及び公正性が損なわれるおそれがあるときは、当該調査に参加することができない。
(庶務)
第4条 調査委員会の庶務は、こどものまち推進部こども企画課において処理する。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。