○沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例施行規程
(令和2年3月31日水道局訓令第32号)
改正
令和4年2月28日上下水道局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和52年沖縄市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付を受けることができる者の資格)
第2条 水洗便所改造等資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 家屋の所有者又は所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。
(4) 市税を完納していること。
(5) 確実な連帯保証人があること。
(貸付額及び対象工事)
第3条 資金の貸付額は、当該工事費について上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が査定した額の100パーセントとし、条例第6条の規定による限度額の範囲内において貸し付けるものとする。ただし、その額が5万円未満のものは貸付の対象としない。
2 当該貸付の対象となる工事は、次に掲げるとおりとする。
(1) くみ取り便所の水洗便所への改造工事及びこれに付随する一連の排水設備
(2) 既設のし尿浄化槽を撤去して公共下水道へ接続する工事及びこれに付随する一連の排水設備
3 第1項の貸付額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(借受申込)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、沖縄市下水道条例(平成8年沖縄市条例第2号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項に定める排水設備の計画の確認申請と同時に水洗便所改造等資金借受申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の借受申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市税完納証明書
(2) 所得証明書
(3) 借受申込者が使用者である場合には、その家屋の所有者の同意書
(貸付の決定)
第5条 管理者は、前項の申込みがあったときは、内容を審査して貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、水洗便所改造等資金貸付決定通知書(様式第2号)又は水洗便所改造等資金貸付却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(工事の着手)
第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は15日以内に工事を着手しなければならない。
(資金の交付時期)
第7条 資金は水洗便所改造等の工事が下水道条例第12条第1項に定める管理者の検査に合格し、かつ、下水道条例第15条に定める使用開始の届出があった後交付する。
(借用証書の提出)
第8条 借受人は、連帯保証人の連署した水洗便所改造等資金借用証書(様式第4号)を管理者に提出し資金の交付を受けるものとする。
2 前項の借用証書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) その他管理者が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第9条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 市内に引き続き3箇月以上住所を有すること。ただし、第4号の場合にあっては、この限りでない。
(2) 一定の職業を有し、又は相当な資産を有すること。
(3) 市税及び上下水道使用料を完納していること。
(4) 借受人が使用者である場合には、その家屋所有者であること。
2 借受人の連帯保証人について管理者が適当でないと認めたときは、借受人はこれに代わる連帯保証人を付さなければならない。
(償還期限)
第10条 資金の償還期限は、貸付の際定める。
(延滞金の徴収)
第11条 条例第7条第4号に定める延滞利息は、償還期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算するものとし、償還金に加算して徴収する。
(貸付条件の変更申請)
第12条 条例第8条の規定により貸付条件の変更を受けようとする借受人は、水洗便所改造等資金貸付条件変更申請書(様式第5号)にこれを証明するに足りる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第13条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取消し、又は未償還の貸付金を一時に償還せしめることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付決定又は資金の貸付を受けたとき。
(2) 設備しようとする家屋が取り壊され、又は滅失したとき。
(3) 貸付金の償還を故意に怠ったとき。
(4) 貸付の目的以外に貸付金を使用したとき。
(5) 第6条の規定に違反したとき。
(6) 設備した家屋を他に譲渡し、転貸し、又は取り壊したとき。
(7) その他管理者が貸付の目的が失われたと認めたとき。
(届出の義務)
第14条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人(第1号に該当するときはその相続人)は直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 設備した家屋を他に譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとするとき。
2 借受人は、連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときはその都度連帯保証人を定め管理者に届出て、その承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例施行規則(昭和52年5月9日規則第10号)に基づいて貸付されたものは、この規程に基づいて貸付されたものとみなす。
附 則(令和4年2月28日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
水洗便所改造等資金借受申込書

様式第2号(第5条関係)
水洗便所改造等資金貸付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
水洗便所改造等資金貸付却下通知書

様式第4号(第8条関係)
水洗便所改造等資金借用証書

様式第5号(第12条関係)
水洗便所改造等資金貸付条件変更申請書