○沖縄市いじめ問題専門委員会規則
(平成29年7月18日教委規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市いじめ問題専門委員会等条例(平成29年沖縄市条例第17号)第14条の規定に基づき、沖縄市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係者の出席)
第2条 委員長は、専門委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者へ必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第3条 委員は、調査又は審議の中立性及び公正性が損なわれるおそれがあるときは、当該調査又は審議に参加することができない。
(庶務)
第4条 専門委員会の庶務は、教育委員会指導部指導課において処理する。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。