○沖縄市下水道条例施行規程
| (令和2年3月31日水道局訓令第33号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準(第1条の2-第1条の5)
第2章 排水設備の設置等(第2条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第18条)
第4章 行為の許可(第19条)
第5章 下水道敷地の占用(第20条-第25条)
第6章 雑則(第26条-第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市下水道条例(平成8年沖縄市条例第2号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第2条の2第1項第3号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下この章において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条(第2項を除く。)に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の3 条例第2条の2第1項第5号の管理者が別に定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(耐震性能)
第1条の4 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の5 条例第2条の2第1項第6号の管理者が別に定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の管理者が別に定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
[条例第4条第2号]
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 前号のインバートは、モルタルで念入りに仕上げ、汚水が常に円滑に流れるようにし、その内部は接続する排水管径の2分の1倍以上の深さのインバートとし、水切りをよくするため、ますの内壁に傾斜をつけて仕上げること。
(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の計画の確認)
第3条 条例第5条第1項の規定による排水設備の計画の確認は、下水道排水設備計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
(1) 申請地付近に公共ますがない場合は、公共ます設置申込書
(2) グリース阻集器を設置しなければならない事業所については、食数、席数、清掃周期その他阻集器の容量算定の根拠となる事項と維持管理の方法及び責任者名を記した計画書
(3) 水道水以外の水を使用するときは、その給水状況を示す平面図
(4) 汲取改造及び浄化槽改造の場合は、工事見積書の写し
(5) ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする場合は、仕様書、維持管理計画書及び誓約書
(6) その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
2 管理者は、前項による排水設備の計画を確認したときは、下水道排水設備計画確認通知書(様式第1号の2)を交付するものとする。
(設置及び構造)
第4条 条例第6条第1項に規定する排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。
[条例第6条第1項]
(1) 排水横管の管径と勾配は、特別の場合を除き、次の表のとおりとする。
| 管径(mm) | 勾配 |
| 65以下 | 最小 1/50 |
| 75、100 | 最小 1/100 |
| 125 | 最小 1/150 |
| 150以上 | 最小 1/200 |
(2) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では80センチメートル以上を標準とする。ただし、幅員2.5メートル未満の私道や階段式の私道等車両交通のないところは、45センチメートル以上でよい。
(3) 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けること。
(4) 汚水ますは、次の各箇所に設置すること。
ア 排水管の起点、終点、会合点及び屈曲点となる箇所。ただし、敷地利用の関係で汚水ますを設置できないときは、排水管の維持管理に支障のないよう掃除口を設け、枝付管又は曲管を使用することができる。
イ 排水管の内径、勾配又は管種の異なる箇所。ただし、排水管の維持管理に支障のないときは、この限りでない。
ウ 排水管の直線部にあっては、排水管の内径の120倍を超えない範囲で排水管の清掃上適当な箇所
(5) 浴場、流し場等の床排水口には、固形物の流下を阻止するために目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
(6) 排水管へ直結する器具には、原則としてトラップを取り付けるものとし、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(7) 地下室その他下水が自然流下によって直接公共下水道に排除できない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(8) 鉱油その他油脂類を多量に排出する箇所には、オイル又はグリース阻集器を設置すること。
(9) 土砂を多量に排出する箇所には、適当な土砂だめを設けること。
(排水設備の設置義務の期間延長)
第5条 条例第6条第3項のただし書きに規定する特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可することができる。
[条例第6条第3項]
(1) 地勢上、自然流下によっては公共下水道への排除が困難であると認めるとき。
(2) 天災その他の災害があった場合において、特に必要があると認めるとき。
(3) 建築物が近く除去され、又は移転される予定であると認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(排水設備工事の完了届出)
第6条 条例第12条第1項に規定する排水設備工事が完了した旨の届出は、下水道排水設備工事完了届(様式第2号)によるものとする。
(検査済証及び章標)
第7条 条例第12条第2項の検査済証は、様式第3号のとおりとする。
2 管理者は、前項の検査済証の交付に際し、章標を門戸等に貼付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(代理人の選定)
第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)届出書(様式第4号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届(様式第5号)によるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、口頭その他の方法によることができる。
(除害施設の設置等の特例)
第10条 条例第20条第2項に規定する管理者が別に定める物質又は項目は、次のとおりとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) 生物化学的酸素要求量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(除害施設の設置等の届出)
第11条 条例第21条第1項に規定する届出は、除害施設設置(変更)届出書(様式第6号)によるものとし、設置の60日前までに次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 申請地周辺の見取図
(2) 申請地周辺の管渠、公共ます等の位置図
(3) 工場及び事業場内の建築物の配置並びに排水設備の平面図
(4) 生産工程のフローシート並びに各工程での使用原料及び薬品の種類及び使用量
(5) 除害施設の名称、構造及び汚水処理フローシート
(6) 除害施設の消耗資材の種類、用途及び使用量
(7) 採水ピット、除害施設又はポンプ施設の位置図
(8) 除害施設から生じた汚泥、廃液等の処分方法及び最終処分先
(9) その他工場及び事業場内の排水を明らかにするために必要な事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出を受理された日から60日を経過した後でなければ、除害施設を設置し又は構造等の変更をしてはならない。ただし、管理者は当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(除害施設の使用開始等の届出)
第12条 条例第21条第2項において準用する同条第1項の届出は、除害施設使用開始(休止、廃止、再開)届出書(様式第7号)によるものとする。
(除害施設設置者の氏名等変更届出)
第13条 条例第22条に規定する届出は、除害施設設置者氏名等変更届出書(様式第8号)によるものとする。
[条例第22条]
(水質管理責任者の届出)
第14条 条例第24条の規定による届出は、除害施設の使用開始の日までに水質管理責任者選任届出書(様式第9号)によるものとする。
[条例第24条]
(使用月の始期及び終期)
第15条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるとおりとする。
(1) 始期とは、水道水を使用した場合は、その量水器の点検の翌日を、水道水以外の水を使用した場合は、その認定日の翌日をいう。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 終期とは、前号の次回の点検日又は認定日をいう。
(汚水量の認定)
第16条 条例第26条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量は、次に定めるところにより認定した水量とする。
(1) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸の水については、1世帯5人まで1使用月10立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに1立方メートルを加算し、浴槽は1個につき3立方メートルを加算した量
(2) 前号の井戸水が水道水と併用されている場合は、前号により算出された2分の1の量
(3) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸の水については、使用者の世帯人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して認定した量
(4) 動力式ポンプ設備のある井戸の水については、条例第26条第3項第3号に規定する計測のための装置によるほか、必要に応じ前号に定める世帯人数、その他の事実を考慮して認定した量
(5) 前各号に規定するもののほか、水道水以外の水を使用した場合の汚水量については、前各号の規定に準じ認定した量
(使用料の追徴又は還付)
第17条 管理者は、使用料の納入金を徴収した後において、増額又は減額が生じたときは、その差額を追徴又は還付しなければならない。
(過誤納金の清算)
第17条の2 管理者は、使用料に過誤納金がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、過誤納金の還付を受けるべき使用者又は管理人に未納の使用料があるときは、これを当該未納の使用料に充当することができる。
2 管理者は、使用者又は管理人の承諾がある場合は、過誤納金を翌月以降に徴収する使用料に充当することができる。
3 管理者は、第1項のただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者又は管理人に通知するものとする。
(申告書の提出)
第18条 条例第26条第4項の規定により、次に掲げる営業を営む者の申告書は、排除汚水量認定申告書(様式第10号)によるものとする。
(1) 製氷業
(2) 清涼飲料業
(3) セメント製品製造業
(4) 生コンクリート製造業
(5) 前各号のほか、これに類するもので管理者が認めたもの
第4章 行為の許可
(行為の許可の申請)
第19条 条例第30条の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第11号)によるものとする。
[条例第30条]
2 管理者は、前項の申請について許可したときは、物件設置(変更)許可書(様式第12号)を交付するものとする。
第5章 下水道敷地の占用
(占用許可の申請)
第20条 条例第32条第2項の規定による下水道敷地の占用許可申請は、下水道敷地占用(変更)許可申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、見取図及び設計図
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その関係者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の申請について許可したときは、下水道敷地占用(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。
(占用許可の期間)
第21条 前条の占用許可の期間は次のとおりとする。
(1) 電柱、電らん、水道管及びガス管その他埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 公共性のある通路又は架橋のための占用 5年以内
(3) 物置場、板囲いその他これらに類するものを設備するための占用 3年以内
(4) 前各号以外の占用 1年以内
(占用料の算定方法)
第22条 占用期間に1年未満の端数があるときの占用料は、その月数により算定する。その場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算し、1月の占用料は年額の12分の1に相当する額とする。
2 管理者の許可を受けて占用の期間、区域又は目的を変更したときは、次に定めるところによる。
(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
(2) 占用期間を延長したときは、延長期間は新たな占用とみなす。
(3) 占用の区域又は目的を変更し新たに許可を受けた場合は、その翌月分から新たな占用料による。
(占用料及び面積等の計算方法)
第23条 占用面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。
2 占用料に100円未満の端数が生じた場合には、100円に切り上げて計算する。
(占用料の徴収時期)
第24条 占用料の徴収時期は、次に定めるところによる。
(1) 占用期間が1年以下のものは、占用許可の際に全額を徴収する。
(2) 占用期間が1年を超えるものは、初年度分は前号の例によるものとし、次年度分以降については、当該会計年度分をその年度開始の日から1月以内に徴収する。
(原状回復の届出)
第25条 条例第36条第1項の規定による届出は、下水道敷地占用原状回復届出書(様式第15号)によるものとする。
第6章 雑則
(公共下水道の付近地の掘削)
第26条 公共下水道の排水管渠又は排水渠を損傷をするおそれのある場所で掘削をしようとする者は、事前に管理者と協議し、その指示を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第27条 条例第39条の規定による使用料、占用料又は手数料の減免は、次に定めるところによる。
[条例第39条]
(1) 天災その他の災害を受け支払い能力がないと認めた者の使用料 全額免除
(2) 公共性のある通路又は架橋のための占用料 全額免除
(3) その他管理者が特に必要と認める者に対しては、管理者が認める範囲内で使用料等の全額又は一部を免除する。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第16号)にこれを証明するに足りる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(従事職員証)
第28条 法第13条第2項及び条例第40条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第17号)とする。
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例及び沖縄市下水道条例施行規則(平成8年3月31日規則第11号)に基づいてなされた許可、認可、検査、承認及び処分でこの規程に相当する規定のあるものは、この規程に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月28日上下水道局訓令第2号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日水道局訓令第4号)
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この○○は、公布の日から施行する。
