○沖縄市いじめ問題専門委員会等条例
| (平成29年7月14日条例第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 沖縄市いじめ問題専門委員会(第2条-第7条)
第3章 沖縄市いじめ問題調査委員会(第8条-第13条)
第4章 委任(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、沖縄市いじめ問題専門委員会及び沖縄市いじめ問題調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 沖縄市いじめ問題専門委員会
(設置)
第2条 沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、沖縄市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関する審議
(2) 法第28条第1項の規定による重大事態に係る調査
(組織)
第4条 専門委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第6条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、第3条第1号に掲げる事務について専門委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
[第3条第1号]
第3章 沖縄市いじめ問題調査委員会
(設置)
第8条 市長は、法第30条第2項の規定により、沖縄市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による重大事態に係る調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第10条 調査委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第12条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
第4章 委任
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、専門委員会又は調査委員会に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略