○沖縄市消防職員の職員証に関する訓令
| (平成29年2月28日消本訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市消防職員(以下「職員」という。)の職員証(以下「職員証」という。)に関し、沖縄市職員の職員証に関する規程(平成18年1月13日訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において職員とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の消防職員及び消防長が認めた職員をいう。
(制式及び有効期限)
第3条 職員証の制式は、様式第1号のとおりとする。ただし、職制に応じて勘案することができる。
2 職員証の有効期限は、5年とする。
(携帯)
第4条 職員は、職務の執行に当たっては、職員証を常に携帯し、職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。ただし、災害現場へ出動する場合、又は所属長が職員証の携帯を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与)
第5条 職員証は、職員になったとき貸与する。
2 前項の規定により職員証を貸与された職員が、人事異動等により職員証の記載内容に変更が生じたときは、新たな職員証を当該職員に貸与する。
(職員証の取扱い)
第6条 職員は、職員証の取扱いを慎重にするとともに、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
(損傷又は紛失)
第7条 職員証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに再貸与願(様式第2号)を消防長に提出して再貸与を受けなければならない。
(返納)
第8条 職員証は、職員でなくなったとき又は有効期限に達したときは、速やかに消防長に返納しなければならない。
附 則
この訓令は平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日消本訓令第5号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
