○沖縄市公有財産規則
| (平成29年3月31日規則第22号) |
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沖縄市公有財産規則(昭和49年沖縄市規則第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 取得(第7条-第11条)
第3章 管理(第12条-第16条)
第4章 財産台帳(第17条-第23条)
第5章 行政財産(第24条-第32条)
第6章 普通財産(第33条-第39条)
第7章 処分(第40条-第44条)
第8章 雑則(第45条-第47条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 沖縄市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3) 課 沖縄市事務分掌規則(平成12年沖縄市規則第2号)第2条に規定する課及びこれに相当する組織、沖縄市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和63年沖縄市規則第3号)第1条に規定する課、沖縄市消防本部の組織に関する規則(昭和49年沖縄市規則第33号)第6条に規定する課及び沖縄市消防署の組織に関する規程(平成19年沖縄市消本訓令第1号)第2条に規定する課若しくは沖縄市議会事務局設置条例(昭和58年沖縄市条例第25号)第4条に規定する課又は法第180条の5の規定により執行機関としておかれた委員会及び委員の事務局をいう。
[沖縄市事務分掌規則(平成12年沖縄市規則第2号)第2条] [沖縄市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和63年沖縄市規則第3号)第1条] [沖縄市消防本部の組織に関する規則(昭和49年沖縄市規則第33号)第6条] [沖縄市消防署の組織に関する規程(平成19年沖縄市消本訓令第1号)第2条] [沖縄市議会事務局設置条例(昭和58年沖縄市条例第25号)第4条]
(4) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(5) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。
(6) 管理 行政財産については財産を維持保全し用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。
(7) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。
(8) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。
(9) 用途決定 普通財産を行政財産とすることをいう。
(10) 用途変更 行政財産の用途を変更することをいう。
(11) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(12) 所管換え 課の間において財産の所管を移すことをいう。
(13) 引継ぎ 用途決定、所管換え又は用途廃止に際し行う事務手続をいう。
(14) 財産台帳 財務会計システム(電子計算機を利用して財産の記録等を行う情報処理システムをいう。)に記録された財産の価格その他財産の管理、運用等に必要な事項の電磁的記録をいう。
(総合調整)
第3条 財産事務を所掌する課長(以下「財産事務担当課長」という。)は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(事務の分掌)
第4条 財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
(1) 行政財産 当該用途に係る事務又は事業を所管する課長
(2) 課の事務又は事業に関する普通財産 当該事務又は事業を所管する課長
(3) 前2号に掲げる財産以外の財産 財産事務担当課長。ただし、交換又は取壊しのために用途廃止をしたとき、管理及び処分に特別の技術を要するときその他財産事務担当課長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(引継ぎ)
第5条 引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(様式第1号)に、財産台帳に記録した事項を紙面に表示したものその他必要な書類を添えて、引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを受けた課長は、公有財産受領書(様式第2号)を送付しなければならない。
(通知)
第6条 財産について、第22条各号に掲げる事項が生じたときは、当該財産を所管する課長は、財務会計システムにより財産事務担当課長に通知しなければならない。
[第22条各号]
第2章 取得
(取得前の措置)
第7条 財産の取得にあたっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(登記又は登録)
第8条 課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(買受代金等の支払)
第9条 前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ、買受代金又は交換差金を支払ってはならない。
2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払ってはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の引渡し前であっても、買受代金又は交換差金を支払うことができる。
(寄附)
第10条 課長は、財産の寄附の申出があったときは、財産事務担当課長を通じ市長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する申出があった場合には、事務又は事業の用に供する財産と認められるときに限り、寄附を受けることができる。
(用途決定)
第11条 課長は、用途決定する必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課を示して市長の決定を受けなければならない。
第3章 管理
(注意義務)
第12条 課長は、その所管する財産について、常に良好の状態においてこれを管理し、効率的に利用されるよう努めなければならない。
(用途変更)
第13条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、財産事務担当課長を通じ、市長の決定を受けなければならない。
(所管換え)
第14条 課長は、その所管する財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係課長と協議のうえ、その理由及び所管換えをする課を示して、財産事務担当課長を通じ、市長の決定を受けなければならない。
2 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。
3 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。
(損害の通知)
第15条 課長は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について財産事務担当課長に通知しなければならない。
(1) 財産の用途、種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) その他必要と認める事項
2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。
3 財産事務担当課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講ずるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。
(土地の境界標)
第16条 課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設置しなければならない。
第4章 財産台帳
(財産台帳の整備)
第17条 財産の適正な記録管理を行うため、財産事務担当課長は全ての財産について財産台帳を作成しなければならない。
2 土地、建物その他図面を必要とする財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な資料を備えておかなければならない。
(財産台帳)
第18条 財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。
2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 動産
(6) 物権
(7) 無体財産権
(8) 有価証券
(9) 出資による権利
(財産台帳の価格)
第19条 財産台帳に登録すべき価格(以下「台帳価格」という。)は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
2 前項各号に掲げる原因以外の原因による取得については、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格
(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格
(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格
(台帳価格の改定)
第20条 財産事務担当課長は、毎年3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により、台帳価格を改定しなければならない。ただし、台帳価格を改定する必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(端数整理)
第21条 前2条の場合において、台帳価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(台帳登録事項の変更)
第22条 財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由その他必要な事項を財産台帳に登録しなければならない。
(1) 取得し、又は処分したとき。
(2) 区分又は用途の変更があったとき。
(3) 所管換えをしたとき。
(4) 土地の分筆及び合筆、建物の増改築その他の理由により何らかの変動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、財産台帳登録事項に変更を生じたとき。
(適用除外)
第23条 沖縄市法定外公共物管理条例(平成14年沖縄市条例第13号)第2条に規定する法定外公共物については、この章の規定を適用しない。
第5章 行政財産
(使用許可の基準)
第24条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する事務若しくは事業の用に供するため使用するとき。
(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。
(使用許可の期間)
第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。 この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(使用許可の申請)
第26条 課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うにあたっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
2 課長は、財産の所在、種類及び数量を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。
(使用許可の決定)
第27条 課長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、財産事務担当課長に協議し、市長の決定を受けなければならない。
第28条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量
(3) 使用の目的及び方法
(4) 使用期間
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(8) 光熱水費等の負担
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) その他必要と認める事項
2 前項の規定により行政財産使用許可書を交付したときは、課長は、その写しを財産事務担当課長に送付しなければならない。その使用許可を変更したときもまた同様とする。
3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の取消)
第29条 課長は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第27条及び第28条の規定の例により処理しなければならない。
第30条 行政財産を使用する者に対しては、当該行政財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(委員会財産の使用許可)
第31条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない委員会財産の使用の許可は、第24条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。
2 第28条の規定は、委員会財産の使用許可について準用する。
[第28条]
(行政財産の貸付け等)
第32条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
3 前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次章(第39条を除く。)及び第46条の規定を準用する。
[第46条]
第6章 普通財産
(普通財産の貸付け)
第33条 普通財産の貸付契約の手続を行うにあたっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
(4) 借受期間
(5) その他必要と認める事項
2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 貸付財産の所在、種類及び数量
(3) 貸付けの目的及び用途
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 契約の解除事由
(8) 貸付料の不還付
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(11) 転貸等の禁止
(12) 測量費の実費徴収
(13) 用途及び原形の変更の申出
(14) その他必要と認める事項
(貸付期間)
第34条 法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付ける場合の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。ただし、定期借地又は定期建物賃貸借による場合は、この限りでない。
(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付 1年以内
(2) 建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付 30年
(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付 10年以内
(4) 一時使用のため建物の貸付 1年以内
(5) 前号を除くほか、建物の貸付 5年以内
(6) 土地及び土地の定着物以外のものの貸付 1年以内
2 前項各号の貸付期間は、更新することができる。この場合において、当該貸付期間は、前項第2号の場合にあっては更新の日から10年(最初の更新のときは、20年)とし、同項第1号及び第3号から第6号までの場合にあっては当該各号に規定する期間とする。
3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。
(貸付料の納付方法)
第35条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(督促及び延滞金)
第36条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した貸付料を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、徴収すべき延滞金に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(用途指定の貸付け)
第37条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受ける者に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を契約において指定しなければならない。
(測量実費の徴収)
第38条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため、測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第39条 この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。
第7章 処分
(用途廃止)
第40条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産事務担当課長を通じ市長の決定を受けなければならない。
2 前項の規定は、委員会財産の用途の廃止をしたときに準用する。
(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)
第41条 普通財産の売払代金又は交換差金について、施行令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率の利息を付さなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該普通財産をもって利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント
2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、施行令第169条の7第3項の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。
(1) 債券
(2) 土地
(3) 建物
(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保
3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。
(保証人)
第42条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。
(売払代金等の督促及び延滞損害金)
第43条 第36条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞損害金の徴収について準用する。
[第36条]
(用途指定の売払)
第44条 第37条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。
[第37条]
第8章 雑則
(財産の現在高報告)
第45条 財産事務担当課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を財産台帳により計算して5月31日までに財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに会計管理者に対し通知しなければならない。
2 前項の規定による報告書を作成するため、課長は財産の状況について財産台帳と照合するとともに、必要に応じて調査を行い、その結果について財産現在高調査書により財産事務担当課長に通知しなければならない。
(価格又は料金の決定)
第46条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
(その他)
第47条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市公有財産規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市公有財産規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第36条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(令和2年12月28日規則第63号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
