○沖縄市再編交付金事業基金条例施行規則
| (平成29年3月17日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市再編交付金事業基金条例(平成29年沖縄市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定により沖縄市再編交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第5条の規則で定める事業は、市道登川4号線・38号線道路整備事業とする。
[条例第5条]
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分に係る計画を策定するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業の基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。