○沖縄市再編交付金事業基金条例
| (平成29年3月17日条例第13号) |
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(設置)
第1条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条に規定する再編交付金を財源として駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する事業を行うため、沖縄市再編交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、令第2条に規定する事業として、2年度以上にわたり継続する事業のうち、規則で定める事業に係る経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。