○沖縄市雇用促進等施設条例施行規則
| (平成29年3月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市雇用促進等施設条例(平成28年沖縄市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開閉時間)
第2条 沖縄市雇用促進等施設(以下「雇用促進等施設」という。)の開閉時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第3条 条例第4条第2項に規定する占有施設(以下「占有施設」という。)の利用期間は、3年とする。
[条例第4条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、利用期間はこれを更新することができる。
(利用対象者の基準)
第4条 占有施設の利用許可に際しては、次に掲げる事項を考慮した上で決定するものとする。
(1) 就労相談、職業紹介等による就業の促進ができること。
(2) 障がい者、高齢者等における就業の促進ができること。
(3) 情報通信産業に関連する業種であること。
(4) 創業に関する相談等を運営できること。
(5) 専門知識を有する人材を育成できること。
(6) その他市長が適当と認めること。
(申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により雇用促進等施設を利用しようとする者であって次に掲げる者は、沖縄市雇用促進等施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(1) 占有施設で業務を行う者
(2) 雇用促進等施設でイベント等を行う者
(3) その他市長が申請を必要と認める者
(利用許可)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、速やかに利用の可否を決定し、利用を許可したときは、沖縄市雇用促進等施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第7条 雇用促進等施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、前条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市雇用促進等施設利用変更申請書(様式第3号)に前条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市雇用促進等施設利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、沖縄市雇用促進等施設利用許可(取消し・制限・中止)通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条第1項]
2 利用者は、利用開始前に雇用促進等施設を利用しないこととなったときは、沖縄市雇用促進等施設利用取りやめ届(様式第6号)に第6条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
[第6条]
(共益費)
第9条 市長は、利用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めた費用を共益費として利用者から徴収することができる。
2 前項の共益費に関し必要な事項は、別で定めるものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄市雇用促進等施設使用料減免申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、一般駐車料金の減免については、減免申請書の提出を省略することができる。
[条例第5条]
2 条例第5条の規定による規則で定める占有施設に係る減免事項及び減免の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) 市の事業として利用する場合 100分の100
(2) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 条例第5条の規定による規則で定める一般駐車料金に係る免除事項及び免除の基準は、次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) 雇用促進等施設を利用する場合 1時間以内
(2) 沖縄市立図書館設置条例(昭和58年沖縄市条例第32号)に規定する沖縄市立図書館を利用する場合 3時間以内
(3) 沖縄市民小劇場あしびなー条例(平成17年沖縄市条例第15号)に規定する沖縄市民小劇場あしびなーを利用する場合 5時間以内
(4) その他市長が特別な理由があると認めた場合 必要と認める時間
4 市長は、第1項の申請に対し、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄市雇用促進等施設使用料減免承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
5 第1項ただし書の規定により減免申請書を省略したときは、駐車券を認証機等で処理することにより、第1項の承認を受けたものとみなす。
(使用料の還付)
第11条 条例第6条ただし書の規定により、雇用促進等施設(一般駐車料金による駐車場の利用は除く。以下この条において同じ。)に係る使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市雇用促進等施設使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第6条]
2 条例第6条ただし書の規定による規則で定める雇用促進等施設に係る還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第6条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 使用料の100分の100
(2) 利用開始日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 使用料の100分の50
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、雇用促進等施設に係る使用料の還付を承認したときは、沖縄市雇用促進等施設使用料還付通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(禁止行為)
第12条 雇用促進等施設においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 雇用促進等施設及び物件を損傷し、雇用促進等施設の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、きょう器その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) その他雇用促進等施設内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はその行為のおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに雇用促進等施設から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
