○中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
| (平成28年9月13日規則第61号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿は、様式第1号による。
[様式第1号]
(選挙人名簿に対する異議の申出書)
第3条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第2号による。
[様式第2号]
(選挙人名簿の異議の申出に対する決定通知書)
第4条 令第21条第4項の規定による異議の申出を受けた場合において、その申出を正当と決定したときの通知は、申出人に対しては様式第3号により、関係人に対しては様式第4号により、その申出を正当でないと決定したときの申出人に対する通知は、様式第5号による。
(立候補届及び委員候補者推薦届)
第5条 令第24条第2項の規定による立候補届は様式第6号により、委員候補者推薦届は様式第7号による。
(委員候補者の承諾書)
第6条 前条の委員候補者推薦届には、様式第8号による委員候補者の承諾書を添えなければならない。
[様式第8号]
(委員候補辞退書)
第7条 候補者であることを辞退しようとする者は、様式第9号による辞退届を選挙期日の前日までに市長に提出しなければならない。
[様式第9号]
(候補者氏名の掲示)
第8条 市長は、候補者の氏名を宅地所有者及び借地権者別に、立候補届及び委員候補者推薦届を受理した順序により、選挙期日に選挙場において掲示する。
(入場券)
第9条 市長は、投票の円滑な処理を計るため、様式第10号により入場券を発行する。
[様式第10号]
2 前項の入場券は、選挙期日の前日までに選挙人に配付する。
(立会人選任通知書)
第10条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、その者に様式第11号により通知する。
[様式第11号]
(投票用紙)
第11条 令第29条第2項及び第4項の投票用紙は、様式第12号による。
[様式第12号]
(投票権限指定届書)
第12条 令第29条第3項の規定により、法人の指定する者が提出するその権限を証する書面は、様式第13号による。
(代表者選任通知書)
第13条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者選任通知書は、様式第14号による。
[様式第14号]
(選挙管理者の職務代理者)
第14条 市長は、選挙管理者に事故がある場合又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者をあらかじめ任命しなければならない。
(有効投票及び無効投票の取扱い)
第15条 選挙管理者は、開票に際し、有効投票は様式第15号により、無効投票は様式第16号により、各投票数を表示して保存する。
(当選人決定通知書)
第16条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、様式第17号による。
[様式第17号]
(予備委員決定通知書)
第17条 市長は、中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業施行条例(平成27年沖縄市条例第26号)第13条第1項の規定により予備委員を決定したときは、その者に様式第18号により通知する。
(選挙録)
第18条 令第39条第1項の選挙録は、様式第19号による。
[様式第19号]
(選挙又は当選の効力に関する異議の申出の文書)
第19条 令第40条第1項の規定による選挙又は当選の効力に関する異議の申出の文書は、様式第20号による。
[様式第20号]
(選挙又は当選の効力に関する異議の申出に対する決定通知書)
第20条 令第40条第2項の規定による選挙又は当選の効力に関する異議の申出に対する決定の通知は、様式第21号による。
[様式第21号]
(選挙に関する届出等の受付時間)
第21条 選挙のために市長に対してする届出、申出その他の行為の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
