○沖縄市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
| (平成28年3月31日規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(耐震診断の結果の報告書に添付する書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の耐震診断の結果が法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合していることを次に掲げる機関(以下「評価機関」という。)が証する書類(以下「耐震診断評価書」という。)の写し
ア 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が設置する耐震判定委員会に登録されている委員会
イ 一般社団法人沖縄県建築士事務所協会
ウ 特定非営利活動法人沖縄県建築設計サポートセンター
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書のうち、付近見取図、配置図及び各階平面図(以下「各階平面図等」という。)
(3) 床面積求積図(床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示したものをいう。以下同じ。)
(4) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類(以下「資格者等証明書」という。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(耐震改修の計画の認定の申請書に添付する書類)
第3条 省令第28条第2項の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを評価機関が証する書類(以下「耐震改修計画評価書」という。)の写し
(2) 省令第28条第1項の表の(い)項に掲げる図書
(3) 床面積求積図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第28条第11項の規定により同条第2項の構造計算書を添付することを要しない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)
第4条 省令第33条第1項の市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 省令第33条第1項第1号の図書を添える場合 現況調査報告書(様式第1号)、床面積求積図、その他市長が必要と認める書類
(2) 省令第33条第1項第2号の書類を添える場合 現況調査報告書(様式第1号)、省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書、床面積求積図、その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断評価書又は耐震改修計画評価書の写し
(2) 現況調査報告書(様式第1号)
(3) 各階平面図等及び床面積求積図
(4) 建築物の耐震改修工事の施工状況報告書(様式第2号)(申請に係る建築物が既に耐震改修を行ったものである場合)
(5) 資格者等証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 現況調査報告書(様式第1号)
(2) 各階平面図等及び床面積求積図
(3) その他市長が必要と認める書類
4 省令第33条第2項第2号の国土交通大臣が定める書類を添付できない場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証及び同項の規定により建築主事の確認を受けた申請書並びに当該建築物の施工状況が当該申請書の内容と相違ないことを調査した報告書を添付することによりこれに代えることができる。
5 省令第33条第1項の規定にかかわらず、法第22条第1項の規定による申請をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書等を省令第33条第3項の規定により添付することを要しない。
(1) 耐震関係規定(法第5条第3項第1号に規定する「耐震関係規定」をいう。以下同じ。)に適合するものとして法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について、耐震関係規定に適合していることを評価機関が証する書類の写しを添付する場合 省令第28条第1項の表の(ろ)に掲げる図書
(2) 地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物として法第22条第2項の認定を受けようとする場合 省令第33条第2項第1号の構造計算書
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)
第5条 省令第37条第1項第3号の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断評価書
(2) 各階平面図等及び床面積求積図
(3) 資格者等証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第37条第2項の規定により同条第1項第2号の構造計算書を添付することを要しない。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第26号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
