○沖縄市教育委員会プロジェクト・チーム設置規程
(平成28年3月31日教委訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、複雑多様化する行政需要に弾力的に対応する機動的組織としてのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めるものとする。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジエクトは、2課以上に関する事務、事業又は特に必要と認める事務、事業に係る調査研究及び計画の策定並びに実施に関するものについて教育長が決定するものとする。
(設置要領)
第3条 チームの設置にあたっては、次の事項を内容とした「プロジェクト・チーム設置要領」を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務・事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 報告
(7) 庶務担当課
(8) 関係部課
(9) 設置期間
(10) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課は、原則として、そのプロジェクトに最も関係の深い課をもってあてる。
(チームの編成)
第4条 チームはプロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は教育委員会が命ずる。
2 メンバーは専従、非専従に区別し、命を受けた期間、主として、当該チームの所掌する業務に従事するものとする。
(チームの運営)
第5条 チームにチームリーダー(以下「リーダー」という。)を置き当該チームの運営についての権限は、リーダーが有するものとする。
2 メンバーは原則として職務遂行上同格扱いとする。
3 出張命令、休暇等服務についての命令及び承認は、リーダーが行うものとし、当該事務処理及び所属長に対する報告は、庶務担当課が行うものとする。
4 リーダーは、プロジェクトの進行状況等を教育長に報告し、指示を受けるものとする。
(経費)
第6条 チームの所掌する事務、事業に要する経費は関係部課が企画調整担当と協議の上定めるものとする。
(関係部課等の協力)
第7条 関係部課は、資料の提供等チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(成果の報告及び解散)
第8条 リーダーは、当該プロジェクトの任務が終了した時は、その成果について遅滞なく教育長に対し報告を行うものとする。
2 教育長は、当該プロジェクトの目的達成を認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(協議)
第9条 チームの設置にあたっては、あらかじめ教育部長に協議するものとする。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。