○沖縄市教育委員会職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日教委訓令第2号)
改正
平成30年6月15日教委訓令第5号
令和3年4月1日教委訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、沖縄市人づくり基本方針に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、沖縄市教育委員会職員の人材育成と組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上及び公務の能率の向上に資することを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条 人事評価の実施に関しては、別に定めるもののほか、沖縄市市長部局職員の人事評価規程(平成28年沖縄市訓令第6号)の規定の例による。ただし、沖縄県教育委員会から派遣される指導主事については、沖縄県の規定等に基づき実施する。
2 能力評価の評価者及び業績評価の評価者は、この訓令の別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に際し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
能力評価の評価者
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職部長に相当する職教育長
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
副園長園長
主事・主任係長に相当する職課長に相当する職
小学校及び中学校に勤務する職員教頭校長
幼稚園に勤務する職員副園長園長
備考 教育長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2
業績評価の評価者
1次評価者2次評価者3次評価者
部長に相当する職教育長
次長に相当する職部長に相当する職教育長
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
副園長園長
備考 
1 教育長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
2 業績評価の対象職員については、係長級の者のうち主査教諭及び調理場主査並びに小学校及び中学校に勤務する職員を除くものとする。
附 則(平成30年6月15日教委訓令第5号)
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教委訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。