○沖縄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
| (平成27年12月28日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年沖縄市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務
(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務
(2) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成の制限の審査に関する事務
(3) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成の支給決定の審査に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) こどもに係る医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務
(2) こどもに係る医療費の助成の支給決定の審査に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務
(2) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成の制限の審査に関する事務
(3) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成の支給決定の審査に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業のうち日常生活用具の給付決定の審査に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付決定の審査に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成決定の審査に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の8の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、沖縄市就学援助規則(平成19年沖縄市教委規則第1号)第6条に規定する書類の審査及びその申請に係る認定の可否の決定に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の9の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則(平成19年沖縄市教委規則第8号)第8条に規定する書類の審査及びその申請に係る認定の可否の決定に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第11条 条例別表第2の1の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
イ 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給に関する情報
エ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
オ 要保護者等に係る市民税に関する情報
カ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
キ 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ク 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
コ 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第12条 条例別表第2の2の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成を受けることができる者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項
イ 助成を受けることができる者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成の制限の審査に関する事務 助成を受けることができる者に係る市民税に関する情報
(3) 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成の支給決定の審査に関する事務 助成を受けることができる者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
第13条 条例別表第2の3の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) こどもに係る医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務 助成を受けることができる者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) こどもに係る医療費の助成の支給決定の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成対象のこどもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 助成を受けることができる者に係る市民税に関する情報
ウ 助成対象のこどもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
第14条 条例別表第2の4の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成を受けることができる者の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成を受けることができる者に係る住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項
イ 助成を受けることができる者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成の制限の審査に関する事務 助成を受けることができる者に係る市民税に関する情報
(3) 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成の支給決定の審査に関する事務 助成を受けることができる者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
第15条 条例別表第2の5の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業のうち日常生活用具の給付決定の審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、給付を受けることができる者に係る住民基本台帳法第7条第4号に関する情報及び市民税に関する情報とする。
第16条 条例別表第2の6の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付決定の審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、給付を受けることができる者に係る住民基本台帳法第7条第4号に関する情報及び市民税に関する情報とする。
第17条 条例別表第2の7の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成決定の審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、給付を受けることができる者に係る住民基本台帳法第7条第4号に関する情報及び市民税に関する情報とする。
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第18条 条例別表第3の1の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項に規定する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第19条 条例別表第3の2の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第20条 条例別表第3の3の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 学校保健安全法第24条の保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項
(2) 学校保健安全法第24条の保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る市民税に関する情報
(3) 学校保健安全法第24条の保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 学校保健安全法第24条の保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(5) 学校保健安全法第24条の保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報
第21条 条例別表第3の4の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、沖縄市就学援助規則第2条に規定する援助(同規則第3条第1項第7号の医療費の援助は除く。)の対象となる者の認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 沖縄市就学援助規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項
(2) 沖縄市就学援助規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る市民税に関する情報
(3) 沖縄市就学援助規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 沖縄市就学援助規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(5) 沖縄市就学援助規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報
第22条 条例別表第3の5の項事務の欄に規定する規則で定める事務は、沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則第3条に規定する給付を受けることができる者の認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄に規定する規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項
(2) 沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則第2条に規定する保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る市民税に関する情報
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日規則第34号)
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この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。