○沖縄市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
(平成28年3月30日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市消費生活センターの組織及び運営に関する条例(平成28年沖縄市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消費生活センター長及び職員)
第2条 条例第3条に規定する消費生活センター長は市民部市民生活課長を、同条に規定する職員は市民部市民生活課職員をもって充てる。
(情報の安全管理)
第3条 消費生活相談の事務により得られた情報に関する書類等は、施錠できる保管庫で保管するものとする。
2 前項の書類等の保存年限は、5年とし、その期間が経過したら破棄するものとする。
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。