○中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業施行条例
| (平成27年10月1日条例第26号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条-第16条)
第5章 評価(第17条-第19条)
第6章 地積の決定の方法(第20条-第22条)
第7章 清算(第23条-第28条)
第8章 雑則(第29条-第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が施行する中の町地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、沖縄市上地一丁目及び上地四丁目の各一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、沖縄市仲宗根町26番1号沖縄市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、本市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分
(保留地処分の方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地は、次項及び第3項の規定による場合を除くほか抽選により処分するものとする。
2 市長は、特に必要があると認める場合においては、指名競争入札によることができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、随意契約によることができる。
(1) 抽選希望者又は入札希望者がないとき。
(2) 当選者又は落札者が契約を結ばないとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。
(4) その他特別に市長が必要と認めたとき。
(保留地の評価)
第8条 保留地の評価は、市長が処分の時期におけるその土地の状況等を考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴取して定める。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙するものとする。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の定数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数である場合においては、その数から1を減じた数)のそれぞれ2分の1とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除き次条に定める数以上の有効得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数の同じ者があるときは市長がくじでその順位を定めるものとする。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 第3項の規定により予備委員となった者は、前項の公告があった日から予備委員としての地位を取得するものとする。
6 令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合には、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。
7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、宅地所有者及び借地権者がそれぞれ当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における宅地所有者又は借地権者のそれぞれの有効得票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれ委員の数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 法第58条第3項に規定する学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合には、市長は速やかに補充の委員を選任するものとする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第18条 従前の宅地及び換地の評定価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第19条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額に、それぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価額の割合は、前条の評定価額、賃貸料、位置、形状、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
第6章 地積の決定の方法
(基準地積)
第20条 換地計画を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画決定の公告の日(以下「公告日」という。)現在におけるそれぞれの登記簿に記載された地積(国有地のうち未登記のものについては、所管庁の財産台帳に記載された地積とし、その台帳がないときは公図地積とする。以下同じ。)とする。
(基準地積の更正等)
第21条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相異すると認めるときは、公告日から起算して60日以内に、市長が別に定める規則に基づいて、市長に地積の更正を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があるときは、申請人又は宅地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
4 市長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積をその区域内の宅地各筆(前条並びに第2項及び前項の規定による実測の結果基準地積が定まった宅地を除く。)の基準地積に按分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。
5 公告日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の土地台帳地積に按分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第22条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記をしている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について、同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又は当該宅地に存する権利の評価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該換地について定められた権利の評価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条 法第90条、第91条第3項若しくは第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地を定めない場合における清算金の額は、従前の宅地の評価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評価額に前条の比を乗じて得た額とする。
(清算金の納付期限等の通知)
第25条 市長は、法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくとも当該期限の30日前までに当該清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に対して通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が2万円以上である場合は、それぞれ次の表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の納付期限又は交付期限の翌日から起算するものとする。
| 清算金額 | 分割すべき期限 | 分割の回数 |
| 2万円以上4万円未満 | 6月以内 | 2 |
| 4万円以上6万円未満 | 1年以内 | 3 |
| 6万円以上8万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
| 8万円以上10万円未満 | 2年以内 | 5 |
| 10万円以上12万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
| 12万円以上15万円未満 | 3年以内 | 7 |
| 15万円以上20万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
| 20万円以上25万円未満 | 4年以内 | 9 |
| 25万円以上30万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
| 30万円以上 | 5年以内 | 11 |
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、次に定めるところによるものとし、第1回の納付期限又は交付期限の翌日から付するものとする。
(1) 清算金を分割徴収する場合の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財政融資資金預託金に付される利子に係る財務大臣が定める利率とする。
(2) 清算金を分割交付する場合の利率は、法定利率とする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目とする。ただし、市長が事業を円滑に施行するため特に必要があると認める場合においては、1年の間の月単位で当該期限を変更することができる。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額から第1回の納付額又は交付額を減じた額を分割徴収の回数から1を減じた回数で除して得た額に第1回の納付期限又は交付期限の翌日からそれぞれの納付期限又は交付期限までの利子を付した額とする。
5 清算金の分割徴収を希望する者は、法第103条第1項の通知を受けた日から、市長が指定する期日までに申請書を提出し、承認を受けなければならない。
6 前項の規定により清算金の分割徴収の承認を受けた者は、納付を完了すべき期限内において未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 市長は、清算金の分割徴収の承認を受けた者が清算金を滞納したとき、その他清算金の徴収が著しく困難であると認めるときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限の前においていつでも徴収することができる。
8 市長は、必要があると認めるときは、未交付の清算金の全部又は一部について、交付期限を繰り上げて交付することができる。
9 前3項の場合において、未納又は未交付の清算金を繰り上げて徴収又は交付する場合における利子の計算は、最後に納付又は交付した清算金の納付期限又は交付期限の翌日から繰り上げて納付又は交付する日までの日割計算による。
(督促及び延滞金)
第27条 市長は、徴収すべき清算金(利子を含む。)を納付期限内に納付しない者がある場合は、督促状を発するものとする。この場合において、市長は、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額は、清算金の納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 市長は、第1項に規定する者が納付期日までに清算金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(仮清算への準用)
第28条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと市長が定めた場合において準用する。
[第23条]
第8章 雑則
(換地計画の縦覧の公告)
第29条 市長は、法第88条第2項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第30条 市長は、前条の規定による公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 市長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、借地権についての法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(権利の異動の届出)
第31条 この条例施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
(代表者の届出)
第32条 施行地区の宅地について権利を共有する者は、代表者を定めて速やかに市長に届け出なければならない。代表者を変更した場合においても同様とする。
(補償金の前金払)
第33条 市長は、法第77条第2項に規定する照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認めたときは、法第78条に規定する補償金に相当する額の10分の7以内において前払いすることができる。この場合において、除却する建築物等に所有権以外の権利が設定されているときは、その権利を有する者の同意を得なければならない。
(換地処分の時期)
第34条 市長は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前にでも換地処分をすることができる。
(保証金)
第35条 指名競争入札に加わろうとする者又は契約を締結しようとする者は、市長の定める保証金を納付しなければならない。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第1号で平成28年2月24日から施行)
附 則(令和2年3月27日条例第10号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月26日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。