○沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例
(平成27年3月18日条例第10号)
改正
令和元年9月24日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する小学校就学前子どもの保育料、預かり保育料及び延長保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(6) 市立幼稚園 沖縄市立学校設置条例(昭和49年沖縄市条例第40号)第4条に規定する幼稚園をいう。
(7) 市保育所 沖縄市保育所条例(昭和49年沖縄市条例第51号)第2条に規定する保育所をいう。
(8) 特定保育所 法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。
(9) 保育料 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。
(10) 預かり保育料 市立幼稚園において、教育課程に係る教育時間の終了後に教育・保育給付認定子どもに対して行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の利用に係る利用者負担額をいう。
(11) 延長保育料 市保育所において、1日当たりの保育時間を超えて教育・保育給付認定子どもに対して実施する保育(以下「延長保育」という。)の利用に係る利用者負担額をいう。
(12) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(13) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(保育料)
第3条 保育料は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度とし、規則で定める。
2 市長は、市保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収するものとする。
3 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収するものとする。
4 保育料の納付期限は、毎月15日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、納付期限を変更することができる。
(預かり保育料)
第4条 預かり保育料は、預かり保育を利用する教育・保育給付認定子ども1人当たり日額400円を限度とし、規則で定める。
2 市長は、預かり保育を利用する教育・保育給付認定子ども(法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを除く。)の教育・保育給付認定保護者から預かり保育料を徴収するものとする。
3 預かり保育料の納付期限は、利用した日の属する月の翌月15日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、納付期限を変更することができる。
(延長保育料)
第5条 延長保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 保育標準時間認定子ども 1人当たり30分ごとに150円とし、1人当たりの月利用日数が10日を超える場合は月額1,500円
(2) 保育短時間認定子ども 1人当たり30分ごとに50円
2 市長は、延長保育を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から延長保育料を徴収するものとする。
3 延長保育料の納付期限は、利用した日の属する月の翌月末日とする。
(保育料等の減免)
第6条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料、預かり保育料及び延長保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 沖縄市立幼稚園の入園料等徴収条例(昭和49年沖縄市条例第41号)
(2) 沖縄市保育の実施等に関する条例(昭和62年沖縄市条例第10号)
(経過措置)
3 この条例は、施行日以後の利用に係る保育料、預かり保育料及び延長保育料について適用し、施行日前の利用に係る保育料、預かり保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる預かり保育について適用し、同日前に行われた預かり保育については、なお従前の例による。