沖縄市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月18日条例第9号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 職務に専念する義務の免除
第1項
附則
第1項
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第7編 教育
第1章 教育委員会
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教育総務課
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平成27年3月18日条例第9号
平成27年4月1日
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○沖縄市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成27年3月18日条例第9号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
教育長の職務に専念する義務が免除される場合は、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。