○沖縄市上下水道局行政財産使用料規程
| (平成26年4月8日水道局訓令第2号) |
|
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第3項の規定により、沖縄市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)をその用途又は目的外に使用させる場合に徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の算定は、次の各号に掲げる使用区分に応じそれぞれ当該各号に定める。
(1) 土地の使用
土地の使用面積に対応する時価×3/100×使用許可日数/365
(2) 建物の使用
ア 建物の敷地が市有地の場合
建物の使用面積に対応する時価×6/100×使用許可日数/365+当該建物の建て面積に相当する土地の使用料×当該建物の使用許可面積/当該建物の延べ面積
イ 建物の敷地が借地の場合
建物の使用面積に対応する時価×6/100×使用許可日数/365+当該建物の建て面積に相当する土地の借地料×当該建物の使用許可面積/当該建物の延べ面積
2 前項以外のもの(電柱、広告版、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用を含む。)の使用料の額は、用途その他の事情を考慮して算定した額とする。
3 使用料の額が面積又は長さを単位として定められている場合において、使用許可の面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用許可の長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 第1項、第2項及び第3項に規定する使用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、算定した使用料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。
5 使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
(上下水道局職員等の駐車のための使用料の額)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、別の規程で定める沖縄市上下水道局職員等が通勤のための車両を別の規程で定める土地に駐車する場合の使用料の月額は、8,000円以内で別の規程で定める。
(使用料の徴収)
第3条 沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、沖縄市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の使用許可を受けた者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、使用を開始する日前に全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用期間が複数年度にわたる場合においては、年度毎に使用料を徴収するものとし、翌年度以降の使用料は、当該年度分を4月30日までに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前2項のただし書の規定に基づき、使用料の分納をしようとする者は、使用期間が1年以内の場合は使用許可されたとき、使用期間が複数年度にわたる場合は当該年4月30日までに沖縄市上下水道局行政財産使用料分納申請書(様式第1号)を提出し管理者の許可を得なければならない。
5 前項の分納は、年4回を超えることはできない。
6 管理者は、第4項の規定により分納の申請書を受理した場合は、申請書の内容を審査し、沖縄市上下水道局行政財産使用料分納決定(可・否)通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
7 第1項の規定にかかわらず、前条に規定する使用料の徴収については、別の規程で定める。
(使用料の還付)
第4条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、沖縄市上下水道局の都合により許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、管理者はその全部又は一部を還付することができる。
2 前項のただし書きの規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市上下水道局行政財産使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により還付の申請書を受理した場合は、申請書の内容を審査し、沖縄市上下水道局行政財産使用料還付決定(可・否)通知書(様式第4号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他の緊急時の応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 沖縄市上下水道局の委託を受けた者がその事業の執行のために使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が認めるとき。
2 前項の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、沖縄市上下水道局行政財産使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は短期間かつ軽易な使用許可の場合は、同項及び次項の手続きを省略することができるものとする。
3 管理者は、前項の規定により減免の申請書を受理した場合は、申請書の内容を審査し、沖縄市上下水道局行政財産使用料減免決定(可・否)通知書(様式第6号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
4 前項により減免の決定を受けたもののうち、使用期間が複数年度にわたる場合において、双方に申し出がない場合には、これを更新することができる。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現になされている申請または許可等の行為は、この規程の相当規定によりなされた申請または許可等の行為とみなす。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第25号)
|
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日上下水道局訓令第40号)
|
|
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
