○沖縄市水道事業及び下水道事業会計規程
| (平成26年4月1日水道局訓令第1号) |
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沖縄市水道事業会計規程(昭和60年水道部規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 勘定体系及び会計帳簿票
第1節 勘定体系(第8条)
第2節 会計帳簿(第9条-第12条)
第3節 会計伝票及び日計表(第13条-第20条)
第3章 金銭会計
第1節 通則(第21条-第25条)
第2節 収入(第26条-第32条)
第3節 支出(第33条-第50条)
第4節 前受金、預り金及び保管有価証券(第51条-第54条)
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則(第55条・第56条)
第2節 準備計画(第57条・第58条)
第3節 購入(第59条-第62条)
第4節 出納(第63条-第73条)
第5節 実地たな卸(第74条・第75条)
第5章 固定資産会計
第1節 通則(第76条)
第2節 取得(第77条-第79条)
第3節 保存整理(第80条・第81条)
第4節 処分(第82条・第83条)
第5節 減価償却(第84条-第86条)
第6節 整理(第87条-第89条)
第6章 引当金(第90条-第92条)
第7章 予算
第1節 予算の編成(第93条-第97条)
第2節 予算の執行(第98条-第103条)
第8章 決算
第1節 通則(第104条-第107条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、沖縄市水道事業(以下「水道事業」という。)及び下水道事業の会計及び財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 水道事業及び下水道事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(企業出納員)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する企業出納員は、総務課長及び経理係長をもって充てる。
2 前項の規定による経理係長の職にある企業出納員は、総務課長の職にある企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときに限りその職務を行うものとする。
(企業出納員への事務委任)
第4条 法第13条第2項の規定に基づき、企業出納員に委任する事務を次のとおり定める。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 預り金、有価証券及び預り有価証券の出納並びに保管に関すること。
(4) 預金種目の組替えに関すること。
(5) 保管限度額の範囲内で預金と現金の組替えに関すること。
(6) つり銭用現金を主管課長へ保管転換すること。
(7) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。
(現金取扱員)
第5条 水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員が1人1日について取り扱うことができる水道料金、下水道使用料その他の収入金の限度額は、1日分の取扱高とする。
(企業出納員及び現金取扱員の注意義務)
第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、金銭、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関)
第7条 水道事業及び下水道事業に関する公金の収納及び支払については、企業出納員及び現金取扱員の事務の一部を取り扱わせるため、出納及び収納取扱金融機関を置く。
2 出納及び収納取扱金融機関は、法第27条ただし書の規定により、政令で定める金融機関のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が市長の同意を得て指定する。
3 前項に規定する金融機関の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。(沖縄市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納及び収納取扱金融機関の事務取扱規程(昭和57年水道部規程第6号))
第2章 勘定体系及び会計帳簿票
第1節 勘定体系
(勘定科目)
第8条 会計の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に科目を区分整理し、別表に定めるとおりとする。この場合において、必要に応じ整理勘定を設けることができる。
[別表]
第2節 会計帳簿
(会計帳簿の種類)
第9条 会計を整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、電子計算機により記録整理し、編集したものを帳簿とみなす。
(1) 会計伝票及び日計表
(2) 総勘定元帳(内訳簿を含む。)
(3) 収入予算執行状況表
(4) 支出予算執行状況表
(5) 現預金出納簿
(6) 預り金整理簿
(7) 有価証券整理簿
(8) 企業債台帳
(9) 固定資産台帳
(10) 貯蔵品出納簿
(11) 備品台帳
(12) 調定・収納状況推移表
(13) 未収金整理簿
(14) 還付金整理簿
(15) 料金更正簿
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けることができる。
(帳簿の記録)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記録しなければならない。
(総勘定元帳の記録)
第11条 総勘定元帳は、第8条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設けて記録及び作成するものとする。
[第8条]
(帳簿の照合)
第12条 相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 会計伝票及び日計表
(会計伝票の種類)
第13条 会計伝票は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票の3種類とする。
(会計伝票の発行)
第14条 会計伝票は、その発行を必要とする事項が発生したときに主管課長が発行するものとする。ただし、電子計算機により記録整理するものにあっては、その発行を省略することができる。
2 会計伝票は、勘定科目ごとに1葉の伝票とする。
(会計伝票の審査)
第15条 企業出納員は、主管課長が発行した会計伝票を次の事項について審査確認しなければならない。
(1) 内容が事実に相違しないこと。
(2) 内容に過誤がないこと。
(3) 内容が法令その他規則等に違反しないこと。
(4) 内容が本市の条例、規則、規程等に違反しないこと。
(5) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないこと。
2 主管課長は、前項の会計伝票が重要契約に関する場合は、納品書、引渡書又はその他の証拠書類を添えなければならない。
(記載金額の訂正禁止)
第16条 会計伝票の金額は、訂正してはならない。ただし、内訳金額は、この限りではない。
(会計伝票の取消及び訂正)
第17条 過誤又はその他の理由により会計伝票を取消又は訂正するときは、主管課長は、取消又は訂正のための伝票を発行しなければならない。
(伝票の整理)
第18条 企業出納員は、会計伝票に整理番号を付け、これに会計処理を行った日付を記入して整理しなければならない。
2 処理の日付は、次による。
(1) 収入伝票及び支出伝票は、現金出納日とする。
(2) 振替伝票は、伝票発行日とする。
3 整理番号は、事業年度の一連番号とする。
(日計表)
第19条 企業出納員は、会計処理を行った記録に基づき、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保管)
第20条 会計伝票、日計表及び証拠書類は、日付順に編集し、保管しなければならない。
第3章 金銭会計
第1節 通則
(金銭の範囲)
第21条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、振替貯金証書、その他金銭に代わるべき証書をいう。
(金銭の出納)
第22条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入伝票及び支出伝票によらなければこれをなすことができない。
(公金の収納)
第23条 公金の収納については、企業出納員、現金取扱員が取り扱うもののほか、指定公金事務取扱者(法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により管理者が指定し、公金事務を委託したもの。以下同じ)に取り扱わせることができる。
(金銭の過不足)
第24条 企業出納員は、現金又は預金に過不足を生じたときは、すみやかにその原因を調査し、管理者に報告しなければならない。
2 前項の過剰金は、一応仮受金とし、不足金は一応仮払金として、管理者の決裁を受けて、それぞれ本勘定に振替え整理するものとする。
(現金及び預金の在高の照合)
第25条 現金及び預金は毎月末現在にて出納取扱金融機関等の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合し、確認しなければならない。
第2節 収入
(収入の方法)
第26条 収入は、納付制、口座振替、小切手又は電子決済手段の方法により納入することができる。
(収入の調定)
第27条 収入の調定は、主管課長が行うものとする。
2 収入が調定されたときは、調定伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、調定と同時に収入されるものについては、調定書兼収入伝票とする。
(納入通知書等の発行)
第28条 収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書を発行しなければならない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該期日の10日前までに発行しなければならない。ただし、随時の収入については、そのつど発行することができる。
(領収書の交付)
第28条の2 企業出納員、現金取扱員及び指定公金事務取扱者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに当該納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替分については、沖縄市給水条例施行規程(平成17年1月7日水道局訓令第1号。)第16条の使用水量・料金のお知らせ票への納付済の記載をもって領収書に代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定納付受託者(地方自治法第241条の2の3第1項の規定に基づき管理者が指定するもの。以下同じ。) による納付の場合は、領収書の交付を行わないものとする。
(収入金の払込及び報告)
第29条 現金取扱員は、使用料、手数料、その他の収入金を収納したときは、金銭に収入日報(領収済報告書)を添えて即日出納取扱金融機関に払込まなければならない。ただし、その日に払込みができない場合は、翌日までに、翌日が日曜日、土曜日又は休日に当るときはその翌日までに払込まなければならない。
2 指定納付受託者の地方自治法第231条の2の5に規定する納付に関する事務処理等については、契約で定めるものとする。
(小切手による収納)
第30条 収入金は、次の条件を備えた小切手をもってすることができる。
(1) 支払地が沖縄市であること。
(2) 額面金額が納付額を超過しないもの
(3) 振出日から起算して4営業日以内の支払期日のもの
2 前項に該当する小切手であっても、企業出納員が不適当と認めるときは、小切手による収納を制限し又は拒否することができる。
(指定納付受託者の指定)
第30条の2 主管課長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(収納に関する事務の委託)
第30条の3 主管課長は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により、公金の収納に関する事務を委託しようとするときは、当該事務の内容、委託しようとする相手方に関する資料を提示し、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
(収納金の取扱い)
第30条の4 指定公金事務取扱者は、契約に定める期限内に収納した現金を出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、毎月分の収納実績について、翌月の10日までに受託収納実績書を所管課長に提出しなければならない。
(過誤納金の処理)
第31条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。
2 第36条、第38条、第39条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(不納欠損)
第32条 水道事業及び下水道事業に係る債権を不納欠損処分しようとするときは、不納欠損処分決議書により管理者の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、不納欠損処分決議書が決裁されたときは、振替伝票を発行しなければならない。
第3節 支出
(支出負担行為書の作成等)
第33条 予算を執行する場合は、支出負担行為書を作成し、関係書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、負担行為と同時に支出するもの及び、請求書を徴し難いものについては、支出負担行為書兼支出伝票の決裁をもってこれにかえることができる。
(支出負担行為書の審査)
第34条 予算執行者は、支出負担行為書に関係書類を添えて法令又は予算に違反していないことなどについて、企業出納員及び経理係の審査を受けなければならない。
(請求書等)
第35条 予算執行者が支出命令をするには、次の各号に掲げる事項を備えた債権者の請求書によらなければならない。
(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実
(2) 債権者の住所、商号、氏名及び押印
(3) 請求年月日
2 請求書及び領収書に押印する印鑑は、契約書等に用いたものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があり、当該印鑑を証明すべき書類を添付して改印を申出たときは、この限りではない。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、正当な債権者から提出された請求書及び領収書であると認められるときは、これらへの押印を省略することができる。
(1) 法人又は団体より提出された請求書にあっては、連絡先並びに当該請求書の作成責任者及び担当者が記載されている場合
(2) 職員が、身分証明書の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
(支出の手続)
第36条 主管課長は、支出の必要が生じたときは、支出伝票を発行し、債権者からの請求書その他証拠書類を添付して企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、支出調書をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者からの請求書の提出を省略することができる。
(1) 給料、報酬、手当、法定福利費その他の給付金
(2) 企業債の元利償還金
(3) 納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(4) 事業の会計間の預り金
(5) 還付金
(支出伝票の発行及び発行上の注意)
第37条 支出伝票は、勘定科目、支払先、その他必要な事項が明確に記載されていなければならない。
2 支出伝票は、勘定科目及び支出先ごとに調製して発行しなければならない。
3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1つの支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(支出伝票の執行)
第38条 企業出納員は、支払いをしたときは、領収書を徴しなければならない。
(外国人等の場合の特例)
第39条 外国人又は外国人が経営する商社で署名を常用する場合においては、前条の規定にかかわらず領収書には印鑑にかわって署名をすることでたりるものとする。
(遠隔地への支払)
第40条 企業出納員は、遠隔地の債権者に支払いをするときは、金融機関の為替、その他の方法により送金しなければならない。
2 前項の場合は、金融機関の送金済通知書を徴し、領収書とみなして処理することができる。
(口座振替の方法による支出)
第41条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の10に規定する管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 企業出納員は、出納取扱金融機関又は前項の金融機関に預金口座又は貯金口座を設けている債権者から申し出があったときは、出納取扱金融機関に通知して、口座振替をすることができる。この場合において、出納取扱金融機関からの口座振替済の通知書を債権者の領収書とみなして処理することができる。
(資金前渡)
第42条 令第21条の5第1項第15号の規定に基づき、資金前渡ができる経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 報酬及び報償
(3) 即時支払をしなければ調達の困難な物件の買入れ、加工及び修繕に要する経費
(4) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費
(5) 前各号のほか企業出納員が認めた経費
(資金前渡受領者)
第43条 資金前渡を受ける者は、次に掲げる職員とする。ただし、管理者が特に認めた者については、この限りではない。
(1) 出張先で支払う経費については、当該出張者又は同伴者中指名された職員
(2) 前号以外の経費は主管課長(これに準ずるものを含む。)とする。
(資金前渡の表示)
第44条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支出伝票には、その旨を摘要欄に記載しなければならない。
(資金前渡金の精算)
第45条 資金前渡を受けた者は、精算書兼戻入書に証拠書類を添え、次の期限内に企業出納員に提出しなければならない。ただし、企業出納員の承認を受けたものは期限を延長することができる。
(1) 常時の経費にあっては、その月分を翌月10日まで
(2) 随時の経費にあっては、用件終了後7日まで
2 精算の結果残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。
(資金前渡の制限)
第46条 資金前渡を受けた者が精算を終ってないときは、同一事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りではない。
(精算の更正又は返納)
第47条 企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的を相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。
(概算払)
第48条 令第21条の6第5号の規定により概算払ができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旅費
(2) 前号に定めるもののほか、企業出納員が必要と認める経費
(前金払)
第49条 令第21条の7第8号の規定により前金払ができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費
(2) 前号に定めるもののほか、企業出納員が特に必要と認める経費
(概算払及び前金払の精算)
第50条 概算払及び前金払を受けた者は、その用件の終了後、ただちに証拠書類を添えて、精算しなければならない。この場合において、その結果残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。
第4節 前受金、預り金及び保管有価証券
(前受金の整理区分)
第51条 前受金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 営業前受金
(2) 営業外前受金
(3) その他前受金
(預り保証有価証券の受入)
第52条 預り保証有価証券を受入れたときは、預り書を交付しなければならない。
(預り保証有価証券の還付)
第53条 預り保証有価証券を還付する場合は、第38条の規定の例による。
[第38条]
(利札の還付)
第54条 預り保証有価証券の利札の還付を請求されたときは、利札を還付しなければならない。
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第55条 この規程において、たな卸資産とは、たな卸を行うべき次に掲げる資産をいう。
(1) 材料
(2) 貯蔵量水器
(3) 消耗品
(4) その他貯蔵品
(貯蔵品名鑑)
第56条 貯蔵品の品目及び単位は、貯蔵品名鑑に定める。
第2節 準備計画
(貯蔵品準備要求書及び準備計画)
第57条 主管課長は、過去の使用実績等により貯蔵品準備要求書を総務課長が指示する期限内に提出しなければならない。
2 総務課長は、貯蔵品準備要求書、使用実績及び保有高等を基礎に貯蔵品の準備計画を立てなければならない。
(定量の貯蔵)
第58条 総務課長は、前条の貯蔵品準備計画に基づき、必要な貯蔵品を要求に応じただちに引渡しできるように常時一定量を貯蔵しておかなければならない。
第3節 購入
(購入手続)
第59条 たな卸資産を購入しようとするときは、仕様書及び必要な書類を添付して総務課長の決裁を受けなければならない。
(物品購入)
第60条 総務課長は、前条の決裁後は、必要な手続をとり遅滞なく物品を購入しなければならない。
(検収)
第61条 物品を購入したときは、総務課長が指名したものに検収させ、これを受領するものとする。
(入庫手続)
第62条 たな卸資産を購入し、これを検収、受領したときは、総務課長は支出負担行為書を作成し、それに基づき、入庫の手続をとらなければならない。
第4節 出納
(出庫伝票)
第63条 たな卸資産の出庫は、振替(出庫)伝票をもって処理しなければならない。
(取得価格)
第64条 たな卸資産の取得価格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 購入品は、購入価格に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は経費として処理することができる。
(2) 制作品は、材料の価格に制作に要した費用を加えた額
(3) その他については、適正な見積価格
(出庫価格)
第65条 たな卸資産の出庫価格は、先入先出法によるものとする。
(返納)
第66条 制作、建設、改良及び修繕等の工事のために出庫したたな卸資産で、工事の完了により残品が生じたときは、当該課長はその都度現物を添えて総務課長に返納しなければならない。
2 前項の返納に際しては、出庫したときの科目及び単価を明記しなければならない。
(流用の禁止)
第67条 撤去品及び出庫したたな卸資産等は、入庫及び返納の手続を経ないで他に流用してはならない。
(発生品)
第68条 各課長は、工事等の施行に伴い撤去物件のうち再使用可能なものについては、入庫の手続をとらなければならない。
(不用品の処分)
第69条 総務課長は、不用品を処分しようとするときは、次の各号によらなければならない。
(1) 売却価値があるものについては、不用品売却決定伺書を作成し、管理者の決裁を受けて売却する。
(2) 売却価値がないと認めるものについては、不用品廃棄処分決定伺書を作成し、管理者の決裁を受けて廃棄する。
(貯蔵品の保管)
第70条 貯蔵品は、局の倉庫に格納し保管しなければならない。ただし、特別の理由のあるものは、管理者の指定する場所に保管することができる。
(保管責任の発生時期)
第71条 たな卸資産の保管責任は、現品の引渡しを受けたときに生ずるものとする。
(亡失損傷)
第72条 総務課長は、天災その他の理由により貯蔵品が滅失、亡失又は損傷を受けた場合は、ただちにその原因を明示して事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
(監守)
第73条 主管課長は、交付した貯蔵品についてその使用状況を監守しなければならない。
2 総務課長は、使用状況が不適当と認めたときは、交付した貯蔵品の返還を命ずることができる。
第5節 実地たな卸
(実地たな卸)
第74条 総務課長は、毎事業年度1回現品検査を行ない、たな卸報告書を作成して管理者に提出しなければならない。
2 総務課長は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品との不一致について報告書に基づいて修正を行わなければならない。
(立会)
第75条 たな卸をするときは、管理者が指定する職員が立会うものとする。
第5章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第76条 この規程において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
土地、建物、立木、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上のもの)、リース資産、建設仮勘定
(2) 無形固定資産
水利権、借地権、リース資産、その他これに準ずる権利
(3) 投資その他の資産
投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金、その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
第2節 取得
(固定資産の取得価格)
第77条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 購入によるものは、購入価格及び附帯費
(2) 工事又は制作によるものは、工事又は制作に要した価格及び附帯費
(3) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価格に交換差金を加算又は控除した額
(4) その他については、適正な見積価格
(無償譲受け)
第78条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所管課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書及び振替伝票によって管理者の決裁をうけなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の誓約書並びに申請書を添えなければならない。
(建設仮勘定)
第79条 建設改良工事(関連費用を含む。)でその工期が一事業年度をこえるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
第3節 保存整理
(不用固定資産)
第80条 主管課長は、事業上不用又は過剰な資産がある場合には、企業出納員と協議のうえ科目変更又は貯蔵品編入の手続きをとらなければならない。
(異動報告)
第81条 主管課長は、固定資産の用途変更、維持補修工事により異動が生じたときは、固定資産異動報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。
第4節 処分
(廃棄)
第82条 各課長は、固定資産の廃棄の事由が生じたときは、次号に掲げる事項を具して構築物については廃棄調書、その他の固定資産については発生品伝票及びその他必要な書類を添付し、当該固定資産を企業出納員に返納しなければならない。
(1) 廃棄の理由
(2) 所在地
(3) 種別明細
(4) その他参考となるべき事項
(売却)
第83条 企業出納員は、固定資産を売却しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却の理由
(2) 所在地
(3) 種別明細
(4) 売却金額
(5) その他参考となるべき事項
第5節 減価償却
(減価償却)
第84条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。
(方法)
第85条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入した翌年度から定額法により個別に減価償却を行うものとする。
2 償却資産のうち、有形固定資産は間接法により、無形固定資産は直接法により行うものとする。
(償却の範囲)
第86条 減価償却は、有形固定資産については100分の95まで、無形固定資産については100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。
第6節 整理
(台帳)
第87条 企業出納員は、固定資産台帳を備え付け、固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(実施照合)
第88条 企業出納員は、必要に応じて、固定資産台帳に基づき調査しなければならない。
(報告)
第89条 企業出納員は、固定資産状況を毎年度末に次の各号に掲げる書類により管理者に報告しなければならない。
(1) 固定資産明細書
(2) 減価償却明細書
(3) その他必要書類
第6章 引当金
(退職給付引当金の計上)
第90条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(賞与等引当金の計上)
第91条 賞与等引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支出のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。
(貸倒引当金の計上)
第92条 貸倒引当金の計上は、過去3ヵ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。
第7章 予算
第1節 予算の編成
(予算の総括)
第93条 予算の編成並びに執行に関する総括事務は、総務課長が行う。
(予算編成方針)
第94条 総務課長は、毎年度の予算編成方針を作成し、12月10日までに、主管課長に送付しなければならない。
(予算要求書の提出)
第95条 主管課長は、毎年度その主管に属する翌年度の予算要求書を作成し、これに事業計画書その他の参考資料を添付して1月15日までに総務課長に提出しなければならない。
(予算の総合調整)
第96条 総務課長は、前条の予算要求書の送付を受けたときは、その内容を審査し、総合調整して、予算の見積に関する書類を作成し、事業計画書その他参考資料を添付して、管理者に提出し、査定を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の補正)
第97条 主管課長は、予算の議決後、必要上避けることができない理由により、あらたに予算の追加又は更正する必要があるときは、第95条及び第96条の規定に準じて手続きを行う。
第2節 予算の執行
(予算の執行)
第98条 予算の執行は、主管課長がその責任において行うものとする。
2 予算の執行をしようとするときは、主管課長は決裁権者の決裁を受けなければならない。
3 予算は、当該予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び節の区分に従って執行しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第99条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費の充用についてこれを準用する。
(予算の実施計画)
第100条 主管課長は、毎月1日現在で以後2箇月間の予算実施計画表を作成し、毎月5日までに総務課長に提出しなければならない。
(資金予算表)
第101条 企業出納員は、各課の予算執行に関する報告に基づいて月次の収支見込を考慮し毎月資金予算表を作成して、翌月の15日までに管理者に提出しなければならない。
(予算の繰越)
第102条 主管課長は、予算に定める建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったもので、翌年度に繰越して使用する経費の金額については、その事項ごとにその理由を明らかにして繰越説明書を作成し、3月10日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、繰越説明書の送付があったときは、繰越計算書を作成し、翌年5月10日までに管理者に提出しなければならない。
(弾力条項による経費の使用)
第103条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額、及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 総務課長は、令第18条第5項ただし書きの規定に基づき現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 決算
第1節 通則
(決算の種類)
第104条 決算は、日次決算、月次決算及び年度末決算とする。
(決算整理伝票)
第105条 決算に必要な整理は、すべて振替伝票によって行わなければならない。
(月次決算)
第106条 総務課長は、月次決算として毎月末日現在の月次試算表を作成して翌月15日までに管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出を受けた月次試算表をその月の20日までに市長に提出しなければならない。
(年度末決算)
第107条 総務課長は、年度末決算として、毎年度現在の決算書を作成し、当該年度事業報告書、その他必要な書類を添付して指定の期日までに管理者に提出しなければならない。この場合において決算整理として次の各号に掲げる手続を経なければならない。
(1) たな卸資産の年度末たな卸
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 引当金の計上
(5) その他必要な整理
2 主管課長は、総務課長の要求があったときは、決算の作成に必要な資料をその指定する期日までに提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により提出を受けた決算書を毎年5月31日までに市長に提出するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日決裁)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第21号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日上下水道局訓令第4号)
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この訓令は、令和3年6月30日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月15日上下水道局訓令第4号)
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この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
別表
水道事業勘定科目表
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 水道事業収益 | ||||
| 1 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
| 1 給水収益 | ||||
| 1 水道使用料 | ||||
| 2 その他営業収益 | ||||
| 1 材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | |||
| 2 手数料 | 設計審査、竣工検査、証明等の手数料 | |||
| 3 加入金 | ||||
| 4 他会計負担金 | 消火栓維持管理費、各町村事務負担金 | |||
| 5 対価料 | 基地給水に関する対価料 | |||
| 6 雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
| 2 営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
| 1 受取利息 | ||||
| 1 預金利息 | ||||
| 2 貸付金利息 | ||||
| 3 有価証券利息 | ||||
| 2 他会計負担金 | ||||
| 1 一般会計負担金 | 一般会計で負担する費用に係る収益 | |||
| 2 下水道事業負担金 | 下水道事業で負担する費用に係る収益 | |||
| 3 他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
| 4 長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
| 1 受贈財産評価額長期前受金戻入 | ||||
| 2 補助金長期前受金戻入 | ||||
| 3 工事負担金長期前受金戻入 | ||||
| 4 その他長期前受金戻入 | ||||
| 5 雑収益 | ||||
| 1 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
| 2 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
| 3 その他雑収益 | 庁舎賃貸料、延滞金等 | |||
| 6 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | |||
| 3 特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
| 1 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
| 2 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
| 3 その他特別利益 | ||||
| 1 修繕引当金戻入益 | ||||
| 2 貸倒引当金戻入益 | ||||
| 3 退職給付引当金戻入益 | ||||
| 4 その他引当金戻入益 | ||||
| 5 その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 水道事業費用 | ||||
| 1 営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
| 1 浄水費 | ||||
| 1 浄水購入費 | 県企業局からの浄水購入費 | |||
| 2 配水及び給水費 | 配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
| 1 給料 | 職員、会計年度任用職員の本給 | |||
| 2 手当等 | 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、退職手当及び管理職手当等 | |||
| 3 賞与等引当金繰入額 | 賞与引当金、法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
| 4 (削除) | (削除) | |||
| 5 報酬 | 顧問等に対する報酬 | |||
| 6 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
| 7 旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
| 8 被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
| 9 備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の器具、備品費 | |||
| 10 燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
| 11 光熱水費 | 電気料金、ガス料金、下水道料金等 | |||
| 12 印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
| 13 通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移設転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
| 14 委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
| 15 手数料 | 公金取扱、訴訟手数料等 | |||
| 16 賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
| 17 修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
| 18 修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 19 特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 20 路面復旧費 | 道路復旧に要する費用 | |||
| 21 動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
| 22 薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
| 23 材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
| 24 補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
| 25 負担金 | 分水負担金 | |||
| 26 保険料 | 車両保険 | |||
| 27 公課費 | ||||
| 28 工事費 | 給水切替等の工事 | |||
| 29 その他引当金繰入額 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
| 30 雑費 | ||||
| 3 業務費 | 料金の調定、集金、検針及びその他業務の運営に要する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 (削除) | ||||
| 5 報酬 | ||||
| 6 法定福利費 | ||||
| 7 旅費 | ||||
| 8 被服費 | ||||
| 9 備消耗品費 | ||||
| 10 燃料費 | ||||
| 11 光熱水費 | ||||
| 12 印刷製本費 | ||||
| 13 通信運搬費 | ||||
| 14 委託料 | ||||
| 15 手数料 | ||||
| 16 賃借料 | ||||
| 17 修繕費 | ||||
| 18 修繕引当金繰入額 | ||||
| 19 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 20 負担金 | ||||
| 21 保険料 | ||||
| 22 公課費 | ||||
| 23 その他引当金繰入額 | ||||
| 24 雑費 | ||||
| 4 総係費 | 事業活動全般に関連する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 (削除) | ||||
| 5 報酬 | ||||
| 6 法定福利費 | ||||
| 7 旅費 | ||||
| 8 退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
| 9 報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
| 10 被服費 | ||||
| 11 備消耗品費 | ||||
| 12 燃料費 | ||||
| 13 光熱水費 | ||||
| 14 印刷製本費 | ||||
| 15 通信運搬費 | ||||
| 16 広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
| 17 委託料 | ||||
| 18 手数料 | ||||
| 19 賃借料 | ||||
| 20 修繕費 | ||||
| 21 修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 特別修繕引当金 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 材料費 | ||||
| 25 補償金 | ||||
| 26 研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
| 27 交際費 | ||||
| 28 食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
| 29 厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に対する費用 | |||
| 30 会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
| 31 負担金 | ||||
| 32 保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
| 33 公課費 | ||||
| 34 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
| 35 その他引当金繰入額 | ||||
| 36 貸倒損失 | ||||
| 37 雑費 | ||||
| 5 減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
| 1 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 2 無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、営業権及びリース資産の償却額 | |||
| 6 資産減耗費 | ||||
| 1 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
| 2 たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
| 7 その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
| 1 材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
| 2 雑支出 | ||||
| 2 営業外費用 | ||||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
| 1 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
| 2 借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
| 3 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
| 2 雑支出 | ||||
| 1 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
| 2 その他雑支出 | ||||
| 3 消費税及び地方消費税 | 1 消費税及び地方消費税 | |||
| 3 特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
| 1 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
| 2 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
| 3 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
| 4 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
| 1 過年度損益修正損 | ||||
| 2 貸倒損失 | ||||
| 5 その他特別損失 | 上記以外の損失 | |||
| 1 手当 | ||||
| 2 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 3 法定福利費 | ||||
| 4 退職給付費 | ||||
| 5 修繕費 | ||||
| 6 修繕引当金繰入額 | ||||
| 7 貸倒引当金繰入額 | ||||
| 8 その他引当金繰入額 | ||||
| 9 貸倒損失 | ||||
| 10 その他特別損失 |
資産勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 固定資産 | ||||
| 1 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。) | |||
| 1 土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
| 1 事務所用地 | 本庁舎用土地等、もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
| 2 施設用地 | 配水、浄水等の施設のために用いる土地 | |||
| 3 その他土地 | ||||
| 2 建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体となす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
| 1 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
| 2 施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
| 3 その他の建物 | ||||
| 3 建物減価償却累計額 | ||||
| 1 事務所用建物減価償却累計額 | ||||
| 2 施設用建物減価償却累計額 | ||||
| 3 その他の建物減価償却累計額 | ||||
| 4 構築物 | 貯水池、浄水池、配水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
| 1 送配水設備 | 配水池以降の送配水管設備 | |||
| 2 給水設備 | ||||
| 3 その他構築物 | ||||
| 5 構築物減価償却累計額 | ||||
| 1 送配水設備減価償却累計額 | ||||
| 2 給水設備減価償却累計額 | ||||
| 3 その他構築物減価償却累計額 | ||||
| 6 機械及び装置 | 機械、装置及びコンべヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品 | |||
| 1 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
| 2 ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
| 3 量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
| 4 その他機械装置 | ||||
| 5 その他計量器 | ||||
| 7 機械及び装置減価償却累計額 | ||||
| 1 電気設備減価償却累計額 | ||||
| 2 ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
| 3 量水器減価償却累計額 | ||||
| 4 その他機械装置減価償却累計額 | ||||
| 5 その他計量器減価償却累計額 | ||||
| 8 車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
| 9 車両運搬具減価償却累計額 | ||||
| 10 工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの | |||
| 11 工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
| 12 リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| 13 リース資産減価償却累計額 | ||||
| 14 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
| 1 事務費 | ||||
| 2 改良費 | ||||
| 3 施設費 | ||||
| 15 その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
| 16 その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
| 2 無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、営業権、リース資産 | |||
| 1 水利権 | 有償で取得した水利権 | |||
| 2 借地権 | 有償で取得した借地権 | |||
| 3 地上権 | 有償で取得した地上権 | |||
| 4 特許権 | 有償で取得した特許権 | |||
| 5 施設利用権 | 有償で取得した電気、ガス等の供給施設利用権 | |||
| 6 営業権 | 有償で取得した営業権 | |||
| 7 リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| 3 投資その他の資産 | ||||
| 1 投資有価証券 | 有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
| 1 地方債 | ||||
| 2 国債 | ||||
| 3 その他有価証券 | ||||
| 2 出資金 | ||||
| 3 長期貸付金 | ||||
| 1 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
| 2 他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
| 4 貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 長期貸付金貸倒引当金 | ||||
| 5 その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
| 6 減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
| 2 流動資産 | ||||
| 1 現金預金 | ||||
| 1 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
| 2 預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
| 1 普通預金 | ||||
| 2 定期預金 | ||||
| 3 外貨預金 | ||||
| 4 預り保証金 | 現金として預かっている保証金 | |||
| 2 未収金 | ||||
| 1 営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
| 1 未収給水収益 | 水道料金の未収入額 | |||
| 2 その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
| 2 営業外未収金 | ||||
| 1 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
| 2 未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税に係る還付金の未収金 | |||
| 3 その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃借料等の未収金 | |||
| 3 その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
| 3 貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 未収金貸倒引当金 | ||||
| 4 有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
| 5 受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
| 6 貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 受取手形貸倒引当金 | ||||
| 7 貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
| 1 材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料 | ||
| 2 貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
| 3 その他の計量器 | ||||
| 4 その他機械装置 | ||||
| 8 短期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表起算日から起算して1年以内のもの | |||
| 1 一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
| 2 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
| 9 貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 短期貸付金貸倒引当金 | ||||
| 10 前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
| 11 前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの | |||
| 1 前払金 | ||||
| 2 前払消費税 | 年度途中において中間納付される消費税額 | |||
| 12 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの | |||
| 13 貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 未収収益貸倒引当金 | ||||
| 14 その他流動資産 | ||||
| 1 保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券 | |||
| 2 仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税額 | |||
| 3 特定収入仮払消費税 | 資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額 | |||
| 4 その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
| 1 仮払金 | ||||
| 2 立替金 |
資本勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 資本金 | ||||
| 1 資本金 | ||||
| 1 固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
| 2 出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
| 3 組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
| 2 剰余金 | ||||
| 1 資本剰余金 | 損益活動以外の源泉から生ずるもの | |||
| 1 再評価積立金 | 資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
| 2 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 3 補助金 | 非償却資産に対する国(県)補助金 | |||
| 4 寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
| 5 工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
| 6 保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
| 7 その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
| 2 利益剰余金 | 損益活動により生ずる剰余金で毎年度の純利益から留保したもの | |||
| 1 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
| 2 利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
| 3 建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
| 4 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |||
| 1 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額 | |||
| 2 当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 固定負債 | ||||
| 1 企業債 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 2 その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 2 他会計借入金 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| 2 その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| 3 リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
| 4 引当金 | ||||
| 1 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債-退職給付引当金における(注)参照) | |||
| 2 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| 3 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債-特別修繕引当金における(注)参照) | |||
| 4 その他引当金 | ||||
| 5 その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
| 2 流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
| 1 一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金 | |||
| 2 企業債 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 2 その他の企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 3 他会計借入金 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 2 その他の長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 4 リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース | |||
| 5 未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
| 1 営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 2 営業外未払金 | ||||
| 1 営業外未払金 | ||||
| 2 未払消費税及び地方消費税 | 消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額 | |||
| 3 その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
| 6 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
| 7 前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
| 1 営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
| 2 営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
| 3 その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
| 8 前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
| 9 引当金 | ||||
| 1 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
| 2 賞与等引当金 | 翌事業年度に支払う期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
| 3 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| 4 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
| 5 その他引当金 | ||||
| 10 その他流動負債 | ||||
| 1 預り金 | ||||
| 1 諸預り金 | 給料に対する預り金等 | |||
| 2 社会保険料預り金 | ||||
| 3 所得税預り金 | ||||
| 4 軍給水に関する預り金 | 嘉手納基地給水に関する各町村の預り金 | |||
| 5 下水道使用料預り金 | ||||
| 6 その他還付未済金 | ||||
| 7 下水道使用料延滞金 | ||||
| 8 重複下水道過誤納付 | ||||
| 9 雇用保険個人負担分預り金 | ||||
| 10 預り保証金 | 保証に係る現金及び有価証券 | |||
| 11 その他預り金 | ||||
| 2 仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上に係る消費税額 | |||
| 3 その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
| 3 繰延収益 | ||||
| 1 長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
| 2 長期前受金収益化累計額 | ||||
| (注)1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」についてこれによりがたい取引が生じた時は、別に科目を設けることができる。2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれによりがたい取引が生じたとき及び「その他○○○」について処理することが適当でないときは別に科目を設けることができる。 | ||||
下水道事業勘定科目表
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 下水道事業収益 | ||||
| 1 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
| 1 下水道使用料 | ||||
| 1 下水道使用料 | ||||
| 2 雨水処理負担金 | ||||
| 1 雨水処理負担金 | ||||
| 2 その他営業収益 | ||||
| 1 材料売却収益 | 材料の売却収益 | |||
| 2 手数料 | 各手数料の収益 | |||
| 3 対価料 | 基地下水道使用料に関する対価料 | |||
| 4 雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
| 2 営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
| 1 受取利息 | ||||
| 1 預金利息 | ||||
| 2 有価証券利息 | ||||
| 2 他会計負担金 | 地方公営企業繰出基準に基づく一般会計からの繰出金など | |||
| 3 補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
| 1 国庫補助金 | ||||
| 2 県補助金 | ||||
| 3 他会計補助金 | ||||
| 4 長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
| 1 受贈財産評価額長期前受金戻入 | ||||
| 2 補助金長期前受金戻入 | ||||
| 3 工事負担金長期前受金戻入 | ||||
| 4 その他長期前受金戻入 | ||||
| 5 雑収益 | ||||
| 1 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
| 2 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
| 3 その他雑収益 | 庁舎賃貸料、延滞金等 | |||
| 6 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | |||
| 3 特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
| 1 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
| 2 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
| 3 その他特別利益 | ||||
| 1 修繕引当金戻入益 | ||||
| 2 貸倒引当金戻入益 | ||||
| 3 退職給付引当金戻入益 | ||||
| 4 その他引当金戻入益 | ||||
| 5 その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 下水道事業費用 | ||||
| 1 営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
| 1 管路費 | 管路の維持管理に要する費用 | |||
| 1 給料 | 職員、会計年度任用職員の本給 | |||
| 2 手当等 | 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、退職手当及び管理職手当 | |||
| 3 賞与等引当金繰入額 | 賞与引当金、法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
| 4 報酬 | 非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
| 5 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
| 6 旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
| 7 退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
| 8 報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
| 9 被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
| 10 備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の器具、備品費 | |||
| 11 燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
| 12 光熱水費 | 電気料金、ガス料金、水道料金等 | |||
| 13 印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
| 14 通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移設転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
| 15 広告宣伝費 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
| 16 委託料 | 管路等の維持管理業務委託に要する費用 | |||
| 17 手数料 | 公金取扱、訴訟手数料等 | |||
| 18 賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
| 19 修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
| 20 修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 22 路面復旧費 | 道路復旧に要する費用 | |||
| 23 動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
| 26 補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
| 27 研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に対する費用 | |||
| 31 会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 その他引当金繰入額 | ||||
| 37 貸倒損失 | ||||
| 38 雑費 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 2 雨水施設費 | 雨水施設の維持管理に要する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 報酬 | ||||
| 5 法定福利費 | ||||
| 6 旅費 | ||||
| 7 退職給付費 | ||||
| 8 報償費 | ||||
| 9 被服費 | ||||
| 10 備消耗品費 | ||||
| 11 燃料費 | ||||
| 12 光熱水費 | ||||
| 13 印刷製本費 | ||||
| 14 通信運搬費 | ||||
| 15 広告宣伝費 | ||||
| 16 委託料 | ||||
| 17 手数料 | ||||
| 18 賃借料 | ||||
| 19 修繕費 | ||||
| 20 修繕引当金繰入額 | ||||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 路面復旧費 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | ||||
| 26 補償金 | ||||
| 27 研修費 | ||||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | ||||
| 31 会費負担金 | ||||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | ||||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 その他引当金繰入額 | ||||
| 37 貸倒損失 | ||||
| 38 雑費 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 3 ポンプ場費 | ポンプ場の維持管理に要する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 報酬 | ||||
| 5 法定福利費 | ||||
| 6 旅費 | ||||
| 7 退職給付費 | ||||
| 8 報償費 | ||||
| 9 被服費 | ||||
| 10 備消耗品費 | ||||
| 11 燃料費 | ||||
| 12 光熱水費 | ||||
| 13 印刷製本費 | ||||
| 14 通信運搬費 | ||||
| 15 広告宣伝費 | ||||
| 16 委託料 | ||||
| 17 手数料 | ||||
| 18 賃借料 | ||||
| 19 修繕費 | ||||
| 20 修繕引当金繰入額 | ||||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 路面復旧費 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | ||||
| 26 補償金 | ||||
| 27 研修費 | ||||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | ||||
| 31 会費負担金 | ||||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | ||||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 その他引当金繰入額 | ||||
| 37 貸倒損失 | ||||
| 38 雑費 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 4 排水設備費 | 排水設備の維持管理に要する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 報酬 | ||||
| 5 法定福利費 | ||||
| 6 旅費 | ||||
| 7 退職給付費 | ||||
| 8 報償費 | ||||
| 9 被服費 | ||||
| 10 備消耗品費 | ||||
| 11 燃料費 | ||||
| 12 光熱水費 | ||||
| 13 印刷製本費 | ||||
| 14 通信運搬費 | ||||
| 15 広告宣伝費 | ||||
| 16 委託料 | ||||
| 17 手数料 | ||||
| 18 賃借料 | ||||
| 19 修繕費 | ||||
| 20 修繕引当金繰入額 | ||||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 路面復旧費 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | ||||
| 26 補償金 | ||||
| 27 研修費 | ||||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | ||||
| 31 会費負担金 | ||||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | ||||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 その他引当金繰入額 | ||||
| 37 貸倒損失 | ||||
| 38 雑費 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 5 業務費 | 下水道使用料徴収業務に要する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 報酬 | ||||
| 5 法定福利費 | ||||
| 6 旅費 | ||||
| 7 退職給付費 | ||||
| 8 報償費 | ||||
| 9 被服費 | ||||
| 10 備消耗品費 | ||||
| 11 燃料費 | ||||
| 12 光熱水費 | ||||
| 13 印刷製本費 | ||||
| 14 通信運搬費 | ||||
| 15 広告宣伝費 | ||||
| 16 委託料 | ||||
| 17 手数料 | ||||
| 18 賃借料 | ||||
| 19 修繕費 | ||||
| 20 修繕引当金繰入額 | ||||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 路面復旧費 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | ||||
| 26 補償金 | ||||
| 27 研修費 | ||||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | ||||
| 31 会費負担金 | ||||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | ||||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 その他引当金繰入額 | ||||
| 37 貸倒損失 | ||||
| 38 雑費 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 6 総係費 | 事業活動全般に関連する費用 | |||
| 1 給料 | ||||
| 2 手当等 | ||||
| 3 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 4 報酬 | ||||
| 5 法定福利費 | ||||
| 6 旅費 | ||||
| 7 退職給付費 | ||||
| 8 報償費 | ||||
| 9 被服費 | ||||
| 10 備消耗品費 | ||||
| 11 燃料費 | ||||
| 12 光熱水費 | ||||
| 13 印刷製本費 | ||||
| 14 通信運搬費 | ||||
| 15 広告宣伝費 | ||||
| 16 委託料 | ||||
| 17 手数料 | ||||
| 18 賃借料 | ||||
| 19 修繕費 | ||||
| 20 修繕引当金繰入額 | ||||
| 21 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 22 路面復旧費 | ||||
| 23 動力費 | ||||
| 24 薬品費 | ||||
| 25 材料費 | ||||
| 26 補償金 | ||||
| 27 研修費 | ||||
| 28 交際費 | ||||
| 29 食糧費 | ||||
| 30 厚生費 | ||||
| 31 会費負担金 | ||||
| 32 負担金 | ||||
| 33 保険料 | ||||
| 34 公課費 | ||||
| 35 工事費 | ||||
| 36 貸倒引当金繰入額 | ||||
| 37 その他引当金繰入額 | ||||
| 38 貸倒損失 | ||||
| 39 補助金 | ||||
| 40 雑費 | ||||
| 7 流域下水道維持管理負担金 | 流域関連公共下水道事業における流域下水道に対する負担金 | |||
| 1 流域下水道維持管理負担金 | ||||
| 8 減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
| 1 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 2 無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
| 9 資産減耗費 | ||||
| 1 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
| 2 たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
| 10 その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
| 1 材料売却原価 | ||||
| 2 雑支出 | ||||
| 2 営業外費用 | ||||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
| 1 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
| 2 借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
| 3 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
| 2 雑支出 | ||||
| 1 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
| 2 その他雑支出 | ||||
| 3 消費税及び地方消費税 | 1 消費税及び地方消費税 | |||
| 3 特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
| 1 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
| 2 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
| 3 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
| 4 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
| 1 過年度損益修正損 | ||||
| 2 貸倒損失 | ||||
| 5 その他特別損失 | 上記以外の損失 | |||
| 1 手当 | ||||
| 2 賞与等引当金繰入額 | ||||
| 3 法定福利費 | ||||
| 4 退職給付費 | ||||
| 5 修繕費 | ||||
| 6 修繕引当金繰入額 | ||||
| 7 貸倒引当金繰入額 | ||||
| 8 その他引当金繰入額 | ||||
| 9 貸倒損失 | ||||
| 10 その他特別損失 |
資産勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 固定資産 | ||||
| 1 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。) | |||
| 1 土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
| 1 事務所用地 | 本庁舎用土地等、もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
| 2 施設用地 | 管路、ポンプ場用地等 | |||
| 3 その他土地 | 倉庫等、上記以外の用地 | |||
| 2 建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体となす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
| 1 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
| 2 施設用建物 | ポンプ場施設等の建物 | |||
| 3 その他の建物 | ||||
| 3 建物減価償却累計額 | ||||
| 1 事務所用建物減価償却累計額 | ||||
| 2 施設用建物減価償却累計額 | ||||
| 3 その他の建物減価償却累計額 | ||||
| 4 構築物 | 土木施設又は工作物 | |||
| 1 ポンプ場施設 | 汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設 | |||
| 2 管路施設 | 管路、人孔、マス等の施設 | |||
| 3 その他構築物 | ||||
| 5 構築物減価償却累計額 | ||||
| 1 ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
| 2 管路施設減価償却累計額 | ||||
| 3 その他構築物減価償却累計額 | ||||
| 6 機械及び装置 | ||||
| 1 電気設備 | ||||
| 2 機械設備 | ||||
| 3 その他機械装置 | ||||
| 7 機械及び装置減価償却累計額 | ||||
| 1 電気設備減価償却累計額 | ||||
| 2 機械設備減価償却累計額 | ||||
| 3 その他機械装置減価償却累計額 | ||||
| 8 車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
| 9 車両運搬具減価償却累計額 | ||||
| 10 工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの | |||
| 1 事務用品 | ||||
| 2 試験用品 | ||||
| 11 工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
| 1 事務用品減価償却累計額 | ||||
| 2 試験用品減価償却累計額 | ||||
| 12 リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| 13 リース資産減価償却累計額 | ||||
| 14 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
| 1 事務費 | ||||
| 2 改良費 | ||||
| 3 施設費 | ||||
| 15 その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
| 16 その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
| 2 無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産 | |||
| 1 借地権 | 有償で取得した借地権 | |||
| 2 地上権 | 有償で取得した地上権 | |||
| 3 特許権 | 有償で取得した特許権 | |||
| 4 施設利用権 | 有償で取得した施設利用権 | |||
| 1 流域下水道施設利用権 | ||||
| 5 リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| 3 投資その他の資産 | ||||
| 1 投資有価証券 | 有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
| 1 地方債 | ||||
| 2 国債 | ||||
| 3 その他有価証券 | ||||
| 2 出資金 | ||||
| 3 長期貸付金 | ||||
| 1 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
| 2 他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
| 4貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 長期貸付金貸倒引当金 | ||||
| 5 その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
| 6 減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
| 2 流動資産 | ||||
| 1 現金預金 | ||||
| 1 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
| 2 預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
| 1 普通預金 | ||||
| 2 定期預金 | ||||
| 3 外貨預金 | ||||
| 2 未収金 | ||||
| 1 営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
| 1 未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
| 2 雨水処理負担金未収金 | 雨水処理負担金の未収入額 | |||
| 3 その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
| 2 営業外未収金 | ||||
| 1 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
| 2 未収補助金 | 補助金の未収入額 | |||
| 3 未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税に係る還付金の未収金 | |||
| 4 その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃借料等の未収金 | |||
| 3 その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
| 3 貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 未収金貸倒引当金 | ||||
| 4 有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
| 5 受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
| 6 貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 受取手形貸倒引当金 | ||||
| 7 貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
| 1 材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料 | ||
| 2 貯蔵量水器 | ||||
| 3 その他の計量器 | ||||
| 4 その他機械装置 | ||||
| 8 短期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表起算日から起算して1年以内のもの | |||
| 1 一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
| 2 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
| 9 貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 短期貸付金貸倒引当金 | ||||
| 10 前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
| 11 前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの | |||
| 1 前払金 | ||||
| 2 前払消費税 | 年度途中において中間納付される消費税額 | |||
| 12 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの | |||
| 13 貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 1 未収収益貸倒引当金 | ||||
| 14 その他流動資産 | ||||
| 1 保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券 | |||
| 2 仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税額 | |||
| 3 特定収入仮払消費税 | 資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額 | |||
| 4 その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
| 1 仮払金 | ||||
| 2 立替金 |
資本勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 資本金 | ||||
| 1 資本金 | ||||
| 1 固有資本金 | ||||
| 2 出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
| 3 組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
| 2 剰余金 | ||||
| 1 資本剰余金 | 損益活動以外の源泉から生ずるもの | |||
| 1 再評価積立金 | 資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
| 2 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 3 補助金 | 非償却資産に対する国(県)補助金 | |||
| 4 寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
| 5 工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
| 6 保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
| 7 その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
| 2 利益剰余金 | 損益活動により生ずる剰余金で毎年度の純利益から留保したもの | |||
| 1 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
| 2 利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
| 3 建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
| 1 汚水建設改良積立金 | ||||
| 2 雨水建設改良積立金 | ||||
| 4 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |||
| 1 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額 | |||
| 2 当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
| 1 固定負債 | ||||
| 1 企業債 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 1 汚水建設企業債 | ||||
| 2 雨水建設企業債 | ||||
| 3 流域建設企業債 | ||||
| 4 資本費平準化債 | ||||
| 2 その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 2 他会計借入金 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てる他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| 2 その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| 3 リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
| 4 引当金 | ||||
| 1 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
| (流動負債-退職給付引当金における(注)参照) | ||||
| 2 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| 3 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
| (流動負債-特別修繕引当金における(注)参照) | ||||
| 4 その他引当金 | ||||
| 5 その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
| 2 流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
| 1 一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金 | |||
| 2 企業債 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 1 汚水建設企業債 | ||||
| 2 雨水建設企業債 | ||||
| 3 流域建設企業債 | ||||
| 4 資本費平準化債 | ||||
| 2 その他の企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 3 他会計借入金 | ||||
| 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 2 その他の長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 4 リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース | |||
| 5 未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
| 1 営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 2 営業外未払金 | ||||
| 1 営業外未払金 | ||||
| 2 未払消費税及び地方消費税 | 消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額 | |||
| 3 その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
| 6 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
| 7 前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
| 1 営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
| 2 営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
| 3 その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
| 8 前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
| 9 引当金 | ||||
| 1 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
| 2 賞与等引当金 | 翌事業年度に支払う期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
| 3 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| 4 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
| 5 その他引当金 | ||||
| 10 その他流動負債 | ||||
| 1 預り金 | ||||
| 1 諸預り金 | 給料に対する預り金等 | |||
| 2 社会保険料預り金 | ||||
| 3 雇用保険個人負担分預り金 | ||||
| 4 所得税預り金 | ||||
| 5 その他還付未済金 | ||||
| 6 その他預り金 | ||||
| 2 仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上に係る消費税額 | |||
| 3 その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
| 1 仮受金 | ||||
| 3 繰延収益 | ||||
| 1 長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
| 1 長期前受金 | ||||
| 1 長期前受金受贈財産評価額 | ||||
| 2 長期前受補助金 | ||||
| 3 長期前受工事負担金 | ||||
| 4 長期前受他会計負担金(汚水) | ||||
| 5 長期前受他会計負担金(雨水 | ||||
| 6 長期前受一般会計出資金(汚水) | ||||
| 7 長期前受一般会計出資金(雨水) | ||||
| 8 その他長期前受金 | ||||
| 2 長期前受金収益化累計額 | ||||
| 1長期前受金収益化累計額 | ||||
| 1 長期前受金受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
| 2 長期前受補助金収益化累計額 | ||||
| 3 長期前受工事負担金収益化累計額 | ||||
| 4 長期前受他会計負担金収益化累計額(汚水) | ||||
| 5 長期前受他会計負担金収益化累計額(雨水) | ||||
| 6 長期前受一般会計出資金収益化累計額(汚水) | ||||
| 7 長期前受一般会計出資金収益化累計額(雨水) | ||||
| 8 その他長期前受金収益化累計額 | ||||
| (注)1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」についてこれによりがたい取引が生じた時は、別に科目を設けることができる。2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれによりがたい取引が生じたとき及び「その他○○○」について処理することが適当でないときは別に科目を設けることができる。 | ||||