○沖縄市学校給食における食物アレルギー対応実施要綱
| (平成26年2月28日教委要綱第1号) |
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学校給食における食物アレルギー対応実施要綱(平成24年3月30日要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食における食物アレルギー疾患(以下「食物アレルギー」という。)を有する園児児童生徒(以下「児童等」という。)の不安を解消し、より良い学校生活を過ごせる環境整備を目指し、食物アレルギー対応を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 食物アレルギー 特定の食物を摂取することによって、皮膚、呼吸器、消化器又は全身に生じるアレルギー反応のことをいう。(ある食材に対する過敏な生体反応)
(2) アレルゲン アレルギー症状を引き起こす原因となる食材のことをいう。
(3) アナフィラキシー アレルギー反応の中でも、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、呼吸困難などの呼吸器症状が、複数同時かつ急激に出現する状態をいう。
(4) アナフィラキシ―ショック アナフィラキシーの中でも、血圧や意識の低下等を引き起こす場合をいう。(直ちに対応しないと生命に係わる重篤な状態であることを意味する。)
(5) 自己管理喫食 食物アレルギー疾患を有する児童等が、給食からアレルゲンを自ら除去して、喫食することをいう。
(対象者)
第3条 食物アレルギー対応の対象となる児童等は、次に定める者とする。
(1) 主治医より食事療法等の診断及び指示がある者
(2) 家庭において食事療法等を行っている者
(対応内容)
第4条 食物アレルギー対応は、集団給食を基本としながら、医師の診断書及び教育長の決定の下で、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) アレルギー詳細献立表を毎月、児童等に配布する。(特定原材料や特定原材料に準ずるアレルゲンが明記された献立表)
(2) 完全弁当持参を行う。(アレルゲンの種類が多いため、学校給食を食べることができない場合、又はアナフィラキシー症状が重い場合)
(3) 一部弁当持参を行う。(食べられない献立が多い場合に、一部弁当持参)
(4) 牛乳停止を行う。
(5) 除去食の提供を行う。
ア 給食からアレルゲンを除去し、提供すること。
(ア) 除去対象とする料理は、和え物・炒め物・煮物・汁物などとする。
(イ) 複数の料理にアレルゲンが含まれる場合は、原則、主となる料理の一品からアレルゲンを除去して提供する。
イ 第1項第5号に規定する対応については、次のとおりとする。
(ア) 除去対象となるアレルゲンは、卵・乳・エビ・カニ・イカ・タコ・ゴマとする。
(イ) 別表で定めるアレルギー症状の誘発の原因となりにくい調味料・だし・添加物については、食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても除去しないものとする。
2 集団給食若しくは大量調理の限界を超えると判断されたとき又はアナフィラキシーが重症化するおそれのあるときは、前項第2号の対応を行うこととする。
(申請及び決定)
第5条 食物アレルギー対応を希望する保護者は、食物アレルギー対応申請書(新規・継続)(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の診断による学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(様式第2号。以下「生活管理指導表」という。)、食物アレルギー面談事前アンケート(保護者用)(様式第3号)を添付して、学校へ提出しなければならない。
2 学校は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を審査し、完全弁当持参、牛乳停止、除去食提供が適当であると思料される場合は教育長へ提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請書を受理したときは、保護者及び学校関係者と面談を行い、食物アレルギー対応の必要性を審査した結果を食物アレルギー対応決定通知書(新規・継続)(様式第4号)により学校及び保護者へ通知するものとする。
4 第3項において決定された内容は、対応開始の日から当該年度の3月31日まで有効とする。
5 食物アレルギー対応を希望する保護者は、前年度2月までに、第1項に掲げる書類を提出し、面談を受けなければならないが、転校等の場合はその限りではない。ただし、牛乳停止の継続を希望するときは面談を省略できる。
6 進学する場合は卒園日または卒業日に、転校する場合はその日をもって終了とする。
(1) 進学の場合に、食物アレルギー対応を希望するときは、保護者は第1項に掲げる書類を改めて提出しなければならない。
(2) 市内転校の場合は、転校先の学校で面談を行わなければならない。ただし、生活管理指導表の提出は要さないものとする。
(自己管理喫食)
第6条 食物アレルギー疾患を有する児童等が、自己管理により給食を喫食するときは、学校、保護者、児童等は食物アレルギー詳細献立表を確認し、誤食の事故が無いよう細心の注意を払わなければならない。
(変更又は中止)
第7条 食物アレルギー対応の内容の変更又は中止を希望する保護者は、食物アレルギー対応申請書(変更・中止)(様式第5号。以下「変更・中止申請書」という。)を、学校へ提出しなければならない。
2 学校は前項の変更・中止申請書を受理したときは、その必要性を審査し、教育長へ提出しなければならない。
3 教育長は、前項の変更・中止申請書を受理したときは、保護者及び学校関係者と面談を行い、その内容を審査した結果を食物アレルギー対応決定通知書(変更・中止)(様式第6号)により、学校及び保護者へ通知するもとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月3日決裁)
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この要綱は、令和2年7月3日から施行する。
附 則(令和4年7月21日決裁)
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この要綱は、令和4年7月21日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 原因食物 | 除去する必要のない調味料・だし・添加物等 |
| 鶏卵 | 卵殻カルシウム |
| 牛乳 | 乳糖・乳清焼成カルシウム |
| 小麦 | しょうゆ・酢・みそ |
| 大豆 | 大豆油・しょうゆ・みそ |
| ゴマ | ゴマ油 |
| 魚類 | かつおだし・いりこだし・魚しょう |
| 肉類 | エキス |
