○沖縄市学校運営協議会規則
| (平成26年2月5日教委規則1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づき沖縄市小学校、中学校又は幼稚園(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の特色を生かし、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働をすすめることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、子どもたちの豊かな学びと育ちを創造することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、二以上の学校について一の協議会を置こうとするときは、対象学校の校長及び地域住民等の意見を聞くものとする。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編制に関すること
(4) 学校予算の執行に関すること
(5) 学校の施設、設備等の管理及び整備に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、沖縄県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は沖縄県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(委員の委嘱)
第6条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 対象学校の校長
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は10名以内とする。
3 対象学校の校長は、協議会委員となり他の委員を推薦するものとする。なお、教育委員会はその推薦を尊重するものとする。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用すること
(3) その他、委員にふさわしくない行為を行うこと
(任期)
第8条 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。
(会議)
第10条 会長は、対象学校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議長を務める。
2 議事について、利害を有する委員は、その議事に参与することができない。ただし、協議会において認めたときはこの限りでない。
3 会長は、必要があるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
4 会長は、対象学校の学校長の合意を得て、関係者を会議に出席させることができる。
5 会議の実施報告書(以下「報告書」という。)は、会議終了後すみやかに教育委員会に提出する。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、次の各号に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき
(2) 沖縄市情報公開条例(平成13年9月25日条例第18号)第6条第1項第1号及び第2号に該当する事項について審議するとき
(会議の傍聴)
第12条 傍聴の定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 会長が、次に該当するおそれがあると認める者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている
(2) 会議の妨害となる器物等を携帯している
(3) その他、傍聴することが不適当である
4 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと
(2) 私言、談話、又は拍手等をしないこと
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと
(4) 飲食をしないこと
(5) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと
(電子機器等の使用の禁止)
第13条 傍聴人は、電子機器等を使用し会議の撮影、録音、外部への連絡などを行ってはならない。ただし、会長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
(1) 第11条各号のいずれかに該当するとき
[第11条各号]
(2) この規則に違反したとき
(3) 協議会が閉会したとき
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、情報提供及び説明に努めるものとする。
(委員の解嘱)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解嘱することができる。
(1) 委員本人から辞任の申出があったとき
(2) 第7条の義務に違反したとき
[第7条]
(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(4) その他解任に相当する事由が認められるとき
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解嘱する場合には、その理由を示さなければならない。
(学校運営に関する評価)
第17条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第18条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が推進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第20条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月2日教委規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月3日教委規則第3号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。