○沖縄市景観条例施行規則
| (平成25年11月29日規則第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び沖縄市景観条例(平成25年沖縄市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出等)
第2条 法第16条第1項の届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)に別表第1に掲げる行為の種類の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して行うものとする。
[別表第1]
2 法第16条第2項の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)により別表第1に掲げる行為の種類の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して行うものとする。
[別表第1]
(行為の規模の算定基準)
第3条 法第16条第1項各号に規定する行為の規模の算定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築物の高さ 建築物が接する最低地盤面から塔屋又は高架水槽を含む建物の上端まで
(2) 建築物の面積等 建築基準法(昭和25年法律第201号)に準じて算出したもの
(審査済通知)
第4条 市長は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知があった場合は、当該届出又は通知に係る行為について条例第9条の沖縄市景観計画に定められた景観形成基準に基づき審査し、審査を終了したときは、景観計画区域内行為審査済通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[条例第9条]
(届出をしたものに対する勧告及び変更命令)
第5条 法第16条第3項の勧告は、景観計画区域内行為設計変更等勧告書(様式第4号)によるものとし、又は法第17条第1項に規定する命令は、景観計画区域内行為設計変更等命令書(様式第5号)によるものとする。
2 法第17条第4項の通知は、景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。
3 法第17条第5項に規定する命令は、景観計画区域内行為原状回復等命令書(様式第7号)によるものとする。
4 法第17条第7項の報告は、景観計画区域内行為状況等報告書(様式第8号)によるものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)
第6条 法第16条第5項の通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第9号)に別表第2に定める図書を添付して行うものとする。ただし、行為の規模が大きいため、別表第2に定める図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適当と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
2 市長は、前項の通知があった場合において、法第16条第6項の協議を求めるときは、景観計画区域内行為協議依頼書(様式第10号)によるものとする。
3 前項の規定により協議をした国の機関又は地方公共団体は、協議に基づく措置等について、景観計画区域内協議事項措置報告書(様式第11号)により、市長に報告するものとする。
(報告)
第7条 市長は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者又は同条第5項の規定による通知をした者に対し、当該届出又は通知に係る行為が完了したときに、景観計画区域内行為完了報告書(様式第12号)により、完了後7日以内にその旨を報告するよう求めることができる。
(行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知)
第8条 市長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、景観計画区域内行為着手期間短縮通知書(様式第13号)により、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。
(景観重要建造物の指定等)
第9条 法第20条第1項又は第2項の提案は、沖縄市景観重要建造物指定提案書(様式第14号)によるものとする。
2 法第20条第3項の通知は、沖縄市景観重要建造物非指定通知書(様式第15号)によるものとする。
3 法第21条第1項の通知は、沖縄市景観重要建造物指定通知書(様式第16号)によるものとする。
(景観重要建造物の標識)
第10条 市長は、景観重要建造物を指定したときは、条例第17条第2項により、法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
2 市長は、前項の標識を、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない形態意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
3 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、第1項の標識を速やかに撤去するものとする。
4 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、沖縄市景観重要建造物指定解除通知書(様式第17号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第11条 法第29条第1項又は第2項の提案は、沖縄市景観重要樹木指定提案書(様式第18号)によるものとする。
2 法第29条第3項の規定による通知は、沖縄市景観重要樹木非指定通知書(様式第19号)によるものとする。
3 法第30条第1項の通知は、沖縄市景観重要樹木指定通知書(様式第20号)によるものとする。
(景観重要樹木の標識)
第12条 市長は、景観重要樹木を指定したときは、条例第17条第2項により、法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
2 市長は、前項の標識を、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない形態意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
3 市長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、第1項の標識を速やかに撤去するものとする。
4 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、沖縄市景観重要樹木指定解除通知書(様式第21号)によるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第13条 条例第7条に規定する沖縄市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
[条例第7条]
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第15条 審議会の庶務は、建設部都市整備室都市計画課において処理する。
(景観アドバイザーの設置)
第16条 市長は、景観まちづくりの推進のため、必要があると認めるときは、技術的指導、助言等を行う者として、景観アドバイザーを置くことができる。
(補則)
第17条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第34号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第66号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においてもなお当分の間、この規則の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。
附 則(令和8年3月31日規則第27号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 行為の種類 | 図書の種類 | 記載事項 |
| 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為 | 付近見取図 | (1)方位(2)道路、公園等の公共施設(3)目標となる地物(4)行為の位置 |
| 付近現況説明資料 | (1)2方向以上から行為の場所を撮影したもの(カラー写真に限る。)(2)撮影の位置及び撮影方向を示した図面 | |
| 配置図(縮尺200分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)寸法(4)敷地の境界線(5)敷地内における届出に係る建築物等の位置(6)届出に係る建築物等と他の建築物等との別(7)建築物等の各部分の高さ(8)擁壁(9)敷地の接する道路の位置及び幅員(10)敷地及び道路の高低差(11)植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数(12)垣、柵、塀、張り芝等の位置(13)外構施設の位置及び材料(14)ごみ置場 | |
| 各階平面図(縮尺100分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)寸法(4)開口部の位置(5)建築設備の位置及び種類 | |
| 2面以上の立面図(縮尺100分の1程度) | (1)縮尺(2)寸法(3)開口部、附属設備、軒等の位置及び形状(4)壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)(5)建築設備の位置及び種類 | |
| 2面以上の断面図(縮尺100分の1程度) | (1)縮尺(2)寸法(3)開口部、附属設備、軒等の位置及び形状(4)道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ(5)建築設備の位置及び種類 | |
| その他 | (1)求積図(2)参考となるべき事項を記載 | |
| 法第16条第1項第3号に掲げる行為 | 付近見取図 | (1)方位(2)道路、公園等の公共施設(3)目標となる地物(4)行為の位置 |
| 現況図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為地及び周辺の土地利用状況(4)隣接する道路の位置及び幅員(5)行為の区域(6)縦横断面図の位置及び方向(7)2方向以上から行為の場所を撮影したもの(カラー写真に限る。)(8)撮影の位置及び撮影方向 | |
| 計画図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模(4)行為後の土地利用計画及び緑化計画 | |
| 縦横断図(縮尺1,000分の1程度) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
| 条例第13条第1号に掲げる行為 | 付近見取図 | (1)方位(2)道路、公園等の公共施設(3)目標となる地物(4)行為の位置 |
| 現況図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為地及び周辺の土地利用状況(4)隣接する道路の位置及び幅員(5)行為の区域(6)縦横断図の位置及び方向(7)2方向以上から行為の場所を撮影したもの(カラー写真に限る。)(8)撮影の位置及び撮影方向 | |
| 計画図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模(4)行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模(5)行為後の措置及び緑化計画 | |
| 縦横断図(縮尺1,000分の1程度) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
| その他 | (1)求積図(2)参考となるべき事項を記載 | |
| 条例第13条第2号に掲げる行為 | 付近見取図 | (1)方位(2)道路、公園等の公共施設(3)目標となる地物(4)行為の位置 |
| 配置図(縮尺500分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)寸法(4)敷地の形状及び寸法(5)物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積(6)行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模(7)隣接する道路の位置及び幅員(8)2方向以上から行為の場所を撮影したもの(カラー写真に限る。)(9)撮影の位置及び撮影方向 | |
| その他 | (1)求積図(2)参考となるべき事項を記載 |
別表第2(第6条関係)
| 行為の種類 | 図書の種類 | 記載事項 |
| 法第16条第5項に基づき国及び地方公共団体が行う行為 | 付近見取図 | (1)方位(2)道路、公園等の公共施設(3)目標となる地物(4)行為の位置 |
| 現況図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為地及び周辺の土地利用状況(4)隣接する道路の位置及び幅員(5)行為の区域(6)縦横断面図の位置及び方向(7)2方向以上から行為の場所を撮影したもの(カラー写真に限る。)(8)撮影の位置及び撮影方向 | |
| 計画図(縮尺1,000分の1程度) | (1)縮尺(2)方位(3)行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 | |
| 縦横断図(縮尺1,000分の1程度) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
| その他 | (1)求積図(2)完成予想図等、参考となるべき事項を記載した図書 |
