○沖縄市退職手当審査会規則
(平成26年1月31日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号。以下「条例」という。)第20条第11項の規定に基づき、沖縄市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例第20条第1項及び第8項から第10項までの規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成26年2月1日から施行する。