○沖縄市選挙公報の発行に関する条例
(平成25年12月13日条例第34号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、当該選挙の期日の告示があった日に、その掲載文及び写真を添えて委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(適用除外)
第7条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、沖縄市行政手続条例(平成8年沖縄市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。