○沖縄市現業職員の給与の臨時特例に関する規則
(平成25年9月30日規則第31号)
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における現業職員の給与の支給額を減額するため、沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成18年沖縄市規則第8号。以下「施行規則」という。)の特例を定めるものとする。
(施行規則の特例)
第2条 特例期間においては、施行規則第2条に規定する給料表の適用を受ける現業職員に対する給料月額(同規則附則第5項に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる現業職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が3級以下の現業職員 100分の2.81
(2) その職務の級が4級以上の現業職員 100分の4.58
(特例期間における現業職員の給料月額の取扱い)
第3条 この規則に定めるもののほか、特例期間における現業職員の給料月額の支給方法その他給料月額の取扱いについては、沖縄市特別職の職員及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例 (平成25年沖縄市条例第21号)第4条から第7条までの規定の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。