○沖縄市特別職の職員及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
| (平成25年9月30日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における特別職の職員及び一般職の職員の給与の支給額を減額するため、沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)等の特例を定めるものとする。
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条各号に規定する者(以下「市長等」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、同条例第3条各号に規定する給料月額から、当該給料月額に次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の8
(3) 水道事業管理者 100分の8
(沖縄市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、沖縄市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和49年沖縄市条例第27号)第3条に規定する給料月額から、当該給料月額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(沖縄市職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号)附則第7項から第9項まで及び沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第6号)附則第4項に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.81
(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の4.58
(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の5.76
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 給与条例第9条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[給与条例第9条第1項] [第4項]
ア 給与条例第9条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第9条第2項又は第3項 前項に定める額に、同条第2項又は第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
[給与条例第9条第2項] [第3項]
ウ 給与条例第9条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及びウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
(沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)第18条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第20条」とあるのは、「沖縄市特別職の職員及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例 (平成25年沖縄市条例第21号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(沖縄市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号)第11条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは、「沖縄市特別職の職員及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例 (平成25年沖縄市条例第21号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。