○沖縄市上下水道事業管理者に対する事務委任規則
(平成25年3月29日規則第27号)
改正
令和2年3月27日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者に市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道に係る事務の委任)
第2条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する専用水道に係る事務のうち、市長の権限に属する次に掲げる事務を委任する。
(1) 法第32条に規定する施設基準の適合の確認に関すること。
(2) 法第33条に規定する確認の申請、変更の届出及び確認の通知に関すること。
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項に規定する給水開始前の届出に関すること。
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項に規定する業務の委託の届出に関すること。
(5) 法第36条第1項に規定する改善の指示に関すること。
(6) 法第36条第2項に規定する水道技術管理者の変更の勧告に関すること。
(7) 法第37条に規定する給水停止命令に関すること。
(8) 法第39条第2項に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
(簡易専用水道に係る事務の委任)
第3条 法に規定する簡易専用水道に係る事務のうち、市長の権限に属する次に掲げる事務を委任する。
(1) 法第36条第3項に規定する管理に関する必要な措置の指示に関すること。
(2) 法第37条に規定する給水停止命令に関すること。
(3) 法第39条第3項に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
(法定外公共物に係る事務の委任)
第4条 沖縄市法定外公共物管理条例(平成14年沖縄市条例第13号)第2条第2号に規定する法定外公共物の管理に関すること。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。