○沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程
(平成24年12月28日水道局訓令第5号)
改正
平成31年3月29日水道局訓令第3号
令和6年10月1日水道局訓令第5号
令和7年2月21日上下水道局訓令第1号
令和7年8月8日上下水道局訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年沖縄市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第3条第8号の規定により同条第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては2年以上、同条第2号の卒業者にあっては3年以上水道、下水道又は道路(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 外国の学校において、条例第3条第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第4条第4号の規定により同条第1号から第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 外国の学校において条例第4条第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日水道局訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日水道局訓令第5号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月8日上下水道局訓令第9号)
この訓令は、令和7年8月8日から施行する。