○沖縄市道路標識の寸法に関する条例
(平成24年12月28日条例第26号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。)第45条第3項の規定により、市道に設ける道路標識(案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。以下同じ。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(寸法)
第2条 道路標識の寸法については、規則に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。