沖縄市道路標識の寸法に関する条例
平成24年12月28日条例第26号
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体系・沿革表示
第1条 趣旨
第1項
第2条 寸法
第1項
附則
第1項
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第10編 建設
第1章 土木・建築
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道路課
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平成24年12月28日条例第26号
平成25年4月1日
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○沖縄市道路標識の寸法に関する条例
(平成24年12月28日条例第26号)
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。)第45条第3項の規定により、市道に設ける道路標識(案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。以下同じ。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(寸法)
第2条
道路標識の寸法については、規則に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。