○沖縄市教育委員会職員安全衛生管理規程
| (平成24年6月28日教委訓令第8号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条-第11条)
第3章 安全衛生委員会(第12条-第19条)
第4章 雑則(第20条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 沖縄市職員定数条例(昭和49年4月1日条例第15号)第2条第1項第5号に定める職員をいう。
(2) 所属長 課長及び課長相当職をいう。
(教育長の責務)
第3条 教育長は、法の趣旨に則り、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、職員の従事する作業を適切に管理するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
2 所属長は、次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者等から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持増進に関する措置を講ずることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な処置を講ずるとともに、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 所属長は、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等又は産業医の職務が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は法で定めるもののほか、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長その他安全衛生に関する事項に携わる者から、安全及び健康の確保のため指示又は指導を受けたときはこれに従うこと。
(2) 職場及び作業場の安全衛生に努めること。
(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 所管に係る車両及び機械器具その他作業用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具は必ず着用すること。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者を補佐し、当該管理者に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理させるため副安全衛生管理者を置く。
3 総括安全衛生管理者には教育部長を、副安全衛生管理者には教育部次長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理者は、安全責任者、衛生管理者及び安全衛生推進者等を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び衛生に関すること。
(安全責任者等)
第8条 学校給食センターに安全責任者を置き、衛生管理者及び安全衛生推進者の協力の下に、第7条に定める業務に相当する業務を行う。
[第7条]
2 前項の安全責任者の職務を補佐し、当該責任者に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理させるため副安全責任者を置く。
3 安全責任者には学校給食センター所長を、副安全責任者には学校給食センター副所長をもって充てる。
(衛生管理者)
第9条 法第12条第1項に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから教育委員会が任命する。
3 衛生管理者は、第7条に定める業務のうち、衛生に関する業務を管理する。
[第7条]
(安全衛生推進者等)
第10条 法第12条の2の規定により、必要な箇所に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、それぞれの資格を有する職員のうちから教育委員会が任命する。
3 安全衛生推進者等は、第7条に定める業務(衛生推進者にあっては、衛生に関する業務に限る。)を担当する。
[第7条]
(産業医)
第11条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条第1項に定める業務を行う。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第12条 職員の安全と健康に関する事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第13条 委員会の委員は、次に揚げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全責任者
(3) 衛生管理者
(4) 安全衛生推進者又は衛生推進者
(5) 安全及び衛生に関し識見を有する者
(6) 産業医
(7) 教育長が適当と認めた者
2 委員の定数は11人とし、教育委員会が任命する。ただし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき任命するものとする。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員会の委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、第13条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が職務を代理する。
(委員会の会議)
第16条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第17条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(職員への周知)
第18条 委員会の議事の概要は、開催の都度、職員に周知をする。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
第4章 雑則
(準用規定)
第20条 法第66条の規定に基づく健康診断は、沖縄市職員安全衛生規則(昭和61年3月31日規則第6号)第18条から第26条までの規定を準用する。
(秘密の保持)
第21条 安全衛生管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(適用の特例)
第22条 会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、教育長の認める範囲において、職員に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月21日教委訓令第4号)
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この訓令は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。