○沖縄市墓地等の経営許可等に関する規則
| (平成24年3月31日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の基準等及びその手続並びに墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第7条に規定する帳簿その他墓地等の経営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墓地等 墓地、納骨堂又は火葬場をいう。
(2) 地方公共団体 市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。
(3) 宗教法人 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するものをいう。
(4) 公益法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するものをいう。
(墓地経営の許可の基準)
第3条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可は次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条及び第5条の基準に適合する場合に行うものとする。
(1) 地方公共団体が、墓地等を設置しようとするとき。
(2) 宗教法人が、付近に墓地等の需要を充足することができる墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。
(3) 公益法人が、永続的に墓地等の経営をしようとすると認められるとき。
(4) 設置しようとする墓地が第6条の小規模な墓地であって、付近に利用することができる墓地がなく、次のいずれかに該当するとき。
[第6条]
ア 災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転する必要があるとき。
イ 自己又は自己の親族の墳墓の設置された場所に隣接して、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。
ウ 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地に近接して多数の墳墓(地方公共団体又は宗教法人が設置した墓地に係る墳墓を除く。)があり、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合すると市長が認めるとき。
エ 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地を設置しようとする場所が山間その他交通の著しく不便な場所にあり、当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき。
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合に準用する。
(墓地等の構造設備の基準)
第4条 墓地等の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が土地の状況、特殊の構造等から付近に公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和し、又は適用しないことができる。
(1) 墓地
ア 墓地の境界は、障壁又は密植した垣根等を設けること。
イ 道路の有効幅員は、1メートル以上とすること。
ウ 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。
エ 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。
オ 墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。
カ 管理事務所(面積が1ヘクタール以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の駐車区画を有するものであること)を設けること。
(2) 納骨堂
ア 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
イ 換気設備を設けること。
ウ 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
エ 納骨堂の周囲に相当の空地を保有し、かつ、その境界に障壁、密植した垣根等を設けること。
(3) 火葬場
ア 火葬場の敷地の境界に容易に内部を見通すことができないような障壁、密植した垣根等を設けること。
イ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
ウ 死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
エ 灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆いを設けること。
(墓地等の設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生上及び公共の福祉の観点から支障がないと認める場合には、この基準を緩和し、又は適用しないことができる。
(1) 墓地
ア 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有又は法第10条第1項の許可若しくは同条第2項の変更の許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであり、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものであること。
イ 国道、県道その他の主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。
ウ 公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100メートル以上離れていること。
エ 水源を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。
オ 地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。
カ 周囲の美観を損ねることがないこと。
(2) 納骨堂 前号(エを除く。)の規定を準用する。ただし、寺院若しくは教会の境内又は火葬場敷地内に建設する場合はこの限りでない。
(3) 火葬場 第1号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「30メートル」とあるのは「100メートル」と、同号ウ中「100メートル」とあるものは「200メートル」と読み替えるものとする。
(小規模な墓地)
第6条 小規模な墓地は、その区域の面積が30平方メートル以下(第3条第1項第4号アの場合にあっては、当該移転しようとする墓地の面積) のものとする。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(経営の許可申請)
第7条 法第10条第1項の規定による経営の許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の設置に関する議会の議決書又は予算書の写し
(2) 地方公共団体以外の申請者である場合にあっては、設置する墓地等の地域及び隣接の自治会長の意見書
(3) 申請者が公益法人又は宗教法人である場合にあっては、前号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類
ア 定款又は規則の写し
イ 登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ウ 墓地等の管理運営に関する規則等の写し
(4) 墓地等の敷地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(5) 墓地の周囲200メートル(納骨堂又は火葬場にあっては、周囲500メートル)以内の付近見取図(第5条第1号イ及びウに規定する施設等からの距離を記入したもの)
(6) 墓地にあっては造園計画図
(7) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面(配置平面図及び立面図をいう。以下同じ。)並びに構造仕様書
(8) 敷地が農地であるときは、管轄する農業委員会の意見書の写し
(9) 申請地及び隣接地の公図の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可申請)
第8条 法第10条第2項の規定による変更の許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地・納骨堂・火葬場の変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項第1号又は第2号、第5号及び第7号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地の場合は、変更前後の区域を明示した図面
(2) 納骨堂又は火葬場の場合は、変更前後の敷地及び建物の図面並びに構造仕様書
(廃止の許可申請)
第9条 法第10条第2項の規定による廃止の許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地・納骨堂・火葬場の廃止許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し
(2) 地方公共団体以外の申請者である場合にあっては、当該墓地等の使用者の廃止に同意する旨の署名
(3) 改葬計画書又は改葬が完了していることを証する書類
(許可証等の交付)
第10条 市長は、第7条、第8条及び前条の申請の内容を審査し、経営、変更又は廃止の許可をするときは墓地・納骨堂・火葬場(経営・変更・廃止)許可証(様式第4号)を、許可をしないときは墓地・納骨堂・火葬場(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。
(工事完成届出)
第11条 前条の規定により墓地等の経営又は変更の許可をされた者(以下「経営者」という。)は、墓地等の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書(第6号様式)を市長に提出してその検査を受けなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、第2号及び第3号の書類の添付は不要とする。
(1) 完成した墓地等の写真
(2) 経営者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の管理条例の写し
(3) 地方公共団体以外の経営者である場合にあっては、当該墓地等の使用料金等を定めた書類
(帳簿)
第12条 省令第7条第1項及び第3項に規定する帳簿は、次のとおりとする。
(1) 墓地 墓地台帳(様式第7号)
(2) 納骨堂 納骨堂台帳(様式第8号)
(3) 火葬場 火葬場台帳(様式第9号)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳簿のうち、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和47年沖縄県規則第52号)第8条に規定する墓籍、納骨簿及び火葬場火葬簿は、第12条各号に規定する帳簿とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第14号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
